第三種電気主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
法規 問69
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成27年度(2015年) 法規 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器(鉄道若しくは軌道の信号用変圧器又は電気炉若しくは電気ボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁せずに使用する負荷に電気を供給する専用の変圧器を除く。)に施す接地工事に関する記述の一部である。
高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次のいずれかの箇所に( ア )接地工事を施すこと。
a 低圧側の中性点
b 低圧電路の使用電圧が( イ )V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、( ウ )のl端子
c 低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の( エ )
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次のいずれかの箇所に( ア )接地工事を施すこと。
a 低圧側の中性点
b 低圧電路の使用電圧が( イ )V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、( ウ )のl端子
c 低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の( エ )
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)B種 (イ)150 (ウ)低圧側 (エ)混触防止板
- (ア)A種 (イ)150 (ウ)低圧側 (エ)接地板
- (ア)A種 (イ)300 (ウ)高圧側又は特別高圧側 (エ)混触防止板
- (ア)B種 (イ)300 (ウ)高圧側又は特別高圧側 (エ)接地板
- (ア)B種 (イ)300 (ウ)低圧側 (エ)混触防止板
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この過去問の解説 (2件)
01
電気設備技術基準 第24条からの出題です。
B種接地工事に関する知識は、実務上においても非常に重要です。出題も多いためよく覚えておくことをおススメします。
(ア)
高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器に施すのは「B種」接地工事です。
(イ)(ウ)
低圧電路の使用電圧が(イ)「300」V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、(ウ)「低圧側」の1端子にB種接地工事を施します。
(エ)
低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の「混触防止板」にB種接地工事を施します。
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02
A種接地は、特別高圧などの高電圧で使用する機器の接地工事ですが、
B種接地は、高圧と低圧が混触した際に、低圧側で異常な高電圧を発生させないために必要な接地工事です。
300V以下の場合は、低圧側の1端子で接地することができます。
低圧側が非接地(△結線など)の場合は、中性点を引き出して接地することができないため、高圧と低圧の間に「混触防止板」を置いて接地することができます。
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