第三種電気主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
法規 問71
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成28年度(2016年) 法規 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空引込線の施設に関する記述の一部である。
a 電線は、次のいずれかのものであること。
①引張強さ8.01kN以上のもの又は直径(ア)mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
②(イ)用高圧絶縁電線
③ケーブル
b 電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。
c 電線の高さは、「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上(ウ)m以上とすることができる。
①次の場合以外であること。
・道路を横断する場合
・鉄道又は軌道を横断する場合
・横断歩道橋の上に施設する場合
②電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の(エ)に危険である旨の表示をすること。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 電線は、次のいずれかのものであること。
①引張強さ8.01kN以上のもの又は直径(ア)mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
②(イ)用高圧絶縁電線
③ケーブル
b 電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。
c 電線の高さは、「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上(ウ)m以上とすることができる。
①次の場合以外であること。
・道路を横断する場合
・鉄道又は軌道を横断する場合
・横断歩道橋の上に施設する場合
②電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の(エ)に危険である旨の表示をすること。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)5 (イ)引下げ (ウ)2.5 (エ)下方
- (ア)4 (イ)引下げ (ウ)3.5 (エ)近傍
- (ア)4 (イ)引上げ (ウ)2.5 (エ)近傍
- (ア)5 (イ)引上げ (ウ)5 (エ)下方
- (ア)5 (イ)引下げ (ウ)3.5 (エ)下方
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:【5】
この問題文は「電気設備技術基準の解釈」の第117条【高圧架空引込線等の施設】(p.137)から引用されている内容となります。
ーーーーーー
第117条 高圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
一 電線は、次のいずれかのものであること。
イ 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
ロ 引下げ用高圧絶縁電線
ハ ケーブル
二 電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。
三 電線がケーブルである場合は、第67条の規定に準じて施設すること。
四 電線の高さは、第68条第1項の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上3.5m以上とすることができる。
イ 次の場合以外であること。
(イ) 道路を横断する場合
(ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合
(ハ) 横断歩道橋の上に施設する場合
ロ 電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の下方に危険である旨の表示をすること。
ーーーーーー
上記により、(ア)は「5」、(イ)は「引下げ」、(ウ)は「3.5」、(エ)は「下方」となります。
以上により、選択肢の【5】が正解となります。
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02
以下、条文を記載します。
a 電線は、次のいずれかのものであること。
① 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
② 引下げ用高圧絶縁電線
③ ケーブル
b 電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。
c 電線の高さは、第68条第1項の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上3.5m以上とすることができる。
① 次の場合以外であること。
・ 道路を横断する場合
・ 鉄道又は軌道を横断する場合
・ 横断歩道橋の上に施設する場合
② 電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の下方に危険である旨の表示をすること。
以上により、選択肢の【5】が正解となります。
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03
「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空引込線の施設に関する記述問題となります。
各空白箇所は次のようになります。
(ア)‥5、(イ)‥引下げ
[電技解釈第117条]高圧架空引込線等の施設より電線は次のいずれかを使用します。
①引張強さ8.01kN以上のものまたは直径5mm以上の硬銅線を使用する高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁硬銅線
②引下げ用高圧絶縁電線
③ケーブル
※②の引下げ用高圧絶縁電線は主に柱上変圧器の1次側に至る引下用に用いられ、PDC(6600V架橋ポリエチレン絶縁電線)などがあります。
(ウ)‥3.5、(エ)‥下方
[電技解釈第68条]「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じます。ただし、次に適合する場合は、地表上3.5m以上とすることが出来ます。
①次の場合以外
・道路を横断する場合(6m以上)
・鉄道又は軌道を横断する場合(5.5m以上)
・横断歩道橋の上に施設する場合(5.0m以上)
②電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の下方に危険である旨の表示をすること。
以上のようになります。
各選択肢を見ていきましょう。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので適切です。
法規科目は条文を暗記するしかないので、まずは覚えやすい数値の方から暗記していく事をお薦め致します。
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