第三種電気主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
法規 問70
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成28年度(2016年) 法規 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく太陽電池モジュールの絶縁性能及び太陽電池発電所に施設する電線に関する記述の一部である。
a 太陽電池モジュールは、最大使用電圧の(ア)倍の直流電圧又は(イ)倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して(ウ)分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
b 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)として、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合、使用電圧は直流(エ)V以下であること。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 太陽電池モジュールは、最大使用電圧の(ア)倍の直流電圧又は(イ)倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して(ウ)分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
b 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)として、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合、使用電圧は直流(エ)V以下であること。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)1.5 (イ)1 (ウ)1 (エ)1000
- (ア)1.5 (イ)1 (ウ)10 (エ)1500
- (ア)2 (イ)1 (ウ)10 (エ)1000
- (ア)2 (イ)1.5 (ウ)10 (エ)1000
- (ア)2 (イ)1.5 (ウ)1 (エ)1500
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この過去問の解説 (3件)
01
a.について
電気設備技術基準の解釈、第16条より抜粋
「5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。」
よって問題文と比較すると、(ア)には「1.5」、(イ)には「1」、(ウ)には「10」がそれぞれ入ります。
b.について
電気設備技術基準の解釈、第46条より抜粋
「太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)は、高圧ケーブルであること。ただし、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、次の各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合は、この限りでない。
一 使用電圧は、直流1,500V以下であること。
二 構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体であること。
三 導体は、断面積60㎟以下の別表第1に規定する軟銅線又はこれと同等以上の強さのものであること。」
よって問題文と比較すると、(エ)には「1500」が入ります。
以上より、正解は2.となります。
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02
電気設備の技術基準の解釈より
第1章
第16条【機械器具等の電路の絶縁性能】
5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
第46条【太陽電池発電所等の電線等の施設】
太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)は、高圧ケーブルであること。ただし、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、次の各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合は、この限りでない。
一 使用電圧は、直流1,500V以下であること。
上記解説より、こちらが正解です。
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03
太陽電池の絶縁性能及び施設する電線に関する文章問題です。
電気設備技術基準の解釈より、
【機械器具等の電路の絶縁性能】(省令第5条第2項、第3項)
5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
二 使用電圧が低圧の場合は、日本産業規格 JIS C 8918(2013)「結晶系太陽電池モジュール」の「7.1 電気的性能」又は日本産業規格 JIS C 8939(2013)「薄膜太陽電池モジュール」の「7.1 電気的性能」に適合するものであるとともに、省令第58条の規定に準ずるものであること。
【太陽電池発電所等の電線等の施設】(省令第4条)
第46条 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)は、高圧ケーブルであること。ただし、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、次の各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合は、この限りでない。
一 使用電圧は、直流1,500V以下であること。
二 構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体であること。
三 導体は、断面積60mm2以下の別表第1に規定する軟銅線又はこれと同等以上の強さのものであること。
四 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、架橋ポリオレフィン混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンゴム混合物であること。
ロ 厚さは、46-1表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値以上、その最小値が標準値の90%から0.1mmを減じた値以上であること。
したがって、
(ア)1.5
(イ)1
(ウ)10
(エ)1,500
正解の選択肢です。
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