第三種電気主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)下期
法規 問3
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)下期 法規 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」における高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止に関する記述である。
a)高圧又は特別高圧の電気機械器具は、( ア )以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。
b)高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時に( イ )を生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の( ウ )の物から離して施設しなければならない。ただし、( エ )の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
a)高圧又は特別高圧の電気機械器具は、( ア )以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。
b)高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時に( イ )を生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の( ウ )の物から離して施設しなければならない。ただし、( エ )の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア:取扱者 イ:過電圧 ウ:可燃性 エ:難燃性
- ア:技術者 イ:アーク ウ:可燃性 エ:耐火性
- ア:取扱者 イ:過電圧 ウ:耐火性 エ:難燃性
- ア:技術者 イ:アーク ウ:耐火性 エ:難燃性
- ア:取扱者 イ:アーク ウ:可燃性 エ:耐火性
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この過去問の解説 (2件)
01
「電気設備技術基準」における高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止に関する問題で適切な記述を当てはめる問題となります。
各空白箇所は以下のようになります。
・( ア )‥取扱者
取扱者とは電気取扱者の略称であり、労働安全衛生法で規程されている高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務を従事する者に対して特別教育を受講し修了した者を言う。
・( イ )‥アーク
高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具は動作時にアーク放電が生じ、そこから火災に波及する恐れがあります。なので「電気設備技術基準」において防止策として規定されています。
・( ウ )‥可燃性、( エ )‥耐火性
可燃性とは継続的に燃焼する性質があるもので、いわゆる燃えやすい物です。
耐火性とは熱に強い性質があるもので、いわゆる燃えにくい物です。
問題文の流れからも(ウ)が燃えやすい物で、(エ)が燃えにくい物と推測できます。
ちなみに難燃性も燃えにくい性質ですが耐火性の物と比較した時に耐火性の方がより燃えにくいので解答としては耐火性が該当します。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致するので適切です。
条文を丸暗記していればベストですが、なかなか膨大な数を暗記するのは厳しいので文章を読んで回答が推測できるよう、過去問を頻繁に問いて慣れるようになりましょう。また法規科目に関してはある程度の文章読解力が必要だと感じております。
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02
高圧または特別高圧の電気機械器具の危険の防止に関する穴埋め問題です。
この問題は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第9条から出題されています。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第9条>
高圧又は特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。
2 高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。
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