第三種電気主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)下期
法規 問4
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)下期 法規 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく電気供給のための電気設備の施設に関する記述である。
架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、( ア )又は( イ )による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合、路面上( ウ )m以上にしなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、( ア )又は( イ )による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合、路面上( ウ )m以上にしなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア:通電 イ:アーク ウ:6
- ア:接触 イ:誘導作用 ウ:6
- ア:通電 イ:誘導作用 ウ:5
- ア:接触 イ:誘導作用 ウ:5
- ア:通電 イ:アーク ウ:5
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この過去問の解説 (2件)
01
電気設備の架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線の公共交通に対する正しい記述を選択する問題となります。こちらの問題は定義となっている為、暗記するしかありません。各空白箇所は次のようになります。
・( ア )‥接触、( イ )‥誘導
架空電線の事故の要因として架空電線同士の接触が多くあります。また複数の架空電線が近接してくると電圧等の違いから電磁誘導が通信線等にも波及し感電のおそれがあります。なので(ア)は接触、(イ)は誘導が該当します。
・( ウ )‥6
道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合は電線の種類を問わず(特高、高圧、低圧関係なく)路面上6m以上と定められています。
以上のようになります。各選択肢を見ていきます。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致するので適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
架空電線に関する法令関係の問題は形を変えながら頻繁に出題されています。高さの数値などは良く出てくる印象ですし、比較的暗記しやすいと思いますので覚えるまで類題等で訓練をしていきましょう。また、この問題の(ア)と(イ)が分からなくても、(ウ)を理解していれば2択まで絞る事ができます。(アが通電じゃない理由としてそもそも架空電線は通電している物と解釈する事もできます。)
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02
電気供給のための電気設備の施設に関する穴埋め問題です。
この問題は、
「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第25条と
「電気設備の技術基準の解釈」の第68条
から出題されています。
・(ア)接触、(イ)誘導作用
<電気設備に関する技術基準を定める省令第25条>
架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
・(ウ) 6m
電気設備の技術基準の解釈第68条、68-1表より
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