第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和6年度(2024年)下期
問70 (法規 問6)
問題文
高圧地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合において、次に該当する場合、地中電線相互の離隔距離を0m以上で施設することができるとされているが、その条件として不適切なものを次のうちから一つ選べ。
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問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和6年度(2024年)下期 問70(法規 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
高圧地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合において、次に該当する場合、地中電線相互の離隔距離を0m以上で施設することができるとされているが、その条件として不適切なものを次のうちから一つ選べ。
- それぞれの地中電線が自消性のある難燃性の被覆を有する場合
- それぞれの地中電線が堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められる場合
- いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合
- 地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合
- いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められる場合
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この過去問の解説 (3件)
01
地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述で、不適切なものを選択する問題です。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第6号のイより適切です。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第6号のロより適切です。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第5号のイより適切です。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第4号のイより不適切となります。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第5号のロより適切です。
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02
地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述で、不適切なものを選択する問題です。
正しいです。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第6号のイに基づきます。
正しいです。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第6号のロに基づきます。
正しいです。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第5号のイよりに基づきます。
誤りです。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第5号、6号に規定されていません。
正しいです。
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第5号のロに基づきます。
電気設備の技術基準の解釈第125条についても重要な条項のため、確認しておくようにしましょう。
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03
地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する施設条件として、誤っているものを選択する問題です。
電気設備の技術基準の解釈第125条に下記の記述があります。
五 いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上で あること。
イ 不燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
六 それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上で あること。
イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
六号イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。に該当します。
六号ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。に該当します。
五号イ 不燃性の被覆を有すること。 に該当します。
埋設標識を設けることは注意喚起に過ぎず、防火・保護の観点を満たさないため不適切となります。
五号ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。に該当します。
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