1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午前 ロ 問40
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午前 ロ 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
誘導灯に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。ただし、通路誘導灯及び避難口誘導灯は、容易に見とおすことができ、かつ、識別することができるものとする。
- C級の通路誘導灯は、当該誘導灯までの歩行距離が20 m以下になるように設ける。
- B級の避難口誘導灯(避難の方向を示すシンボルのないもの)は、当該誘導灯までの歩行距離が30 m以下になるよう設ける。
- 客席誘導灯は、客席内の通路の床面における水平面の照度が0.2 lx以上になるように設ける。
- 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯は、踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が1lx以上となるように設ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
C級の通路誘導灯は当該誘導灯までの歩行距離を10m以下になるように設けなければならないので、20mは間違いです。
定められている当該誘導灯までの歩行距離は、
通路誘導灯の場合 A級→20m以下
B級→15m以下
C級→10m以下
避難口誘導灯で避難の方向を示すシンボルがない場合
A級→60m以下
B級→30m以下
C級→15m以下
避難の方向を示すシンボルがある場合
A級→40m以下
B級→20m以下
C級→無
となっています。
【2】について
B級避難口誘導灯でシンボルのないものは30m以下なので、正しいです。
【3】について
客席誘導灯とは、映画館や劇場などに設置する、
誘導灯で水平面の照度が0.2lx以上と定められているので、正しいです。
【4】について
記述の通り、1lx以上と定められていますので、
正しいです。
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02
従って、1.が誤りです。
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03
C級の通路誘導灯は、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下になるように設けなければなりません。
なお火災時の避難誘導のための「誘導灯」には下記の種類があります。
・避難口誘導灯
・通路誘導灯
・客席誘導灯
いずれも避難を誘導するための器具ですが、用途・級・避難方向を示すシンボルの有無 によって歩行距離等の規定が異なっています。
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