1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午前 ニ 問58
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午前 ニ 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、定められていないものはどれか。
- 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
- 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金の請求及び受領に係る権限を行使することができる。
- 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
- 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
現場代理人は工事現場に常駐し運営を行ないますが、「公共工事標準請負契約約款」では請負代金の請求及び受領に係る権限については定められていません。
他の1・3・4は「公共工事標準請負契約約款」において定められています。
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02
「公共工事標準請負契約約款」の請負契約に関する問題です。
〇 正しいです。
発注者として、下請人にどんな業者が参入しているのか、知る権利があります。
✕ 誤りです。
現場代理人は、契約者(社長、代表者など)の替わりとして、
工事契約上の多くの権限を有しますが、
請負代金の請求など、金銭に関する権限は有していません。
〇 正しいです。
建設資材の横流しなどを防止するために必要な措置です。
〇 正しいです。
特別な理由とは、やむを得ない理由で工事目的物の利用開始時期が変更になったり、
近隣住民との協議の結果、工期を短縮する必要が生じたりすることが考えられます。
現場代理人は、多くの権限を有しますが、建設業法では、
選任を義務付けられてはいません。
「公共工事標準請負契約約款」で設置が求められています。
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03
「公共工事標準請負契約約款」の請負契約に関する問題です。
〇
「公共工事標準請負契約約款」第7条(下請負人の通知)の規定通りです。
×
【現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。】
「公共工事標準請負契約約款」第10条(現場代理人及び主任技術者等)第2項
次の点が誤りです。
請負代金額の変更がありません。
この契約に基づく受注者の一切 が削除されています。
なお、第10条第2項では、次の規定は対象外です。
【第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限は、本状から除かれます。】
〇
「公共工事標準請負契約約款」第13条(工事材料の品質及び検査等)第4項の規定通りです。
〇
「公共工事標準請負契約約款」第22条(発注者の請求による工期の短縮等)第1項の規定通りです。
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