1級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
午後 ニ 問81
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設工事の元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の作業方法を定めるときは、下請負人の意見を聞かなければならない。
- 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
- 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。
- 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
「建設業法上」、現場代理人の選任は、通知しなければなりませんが、注文者の承諾は不要です。
建設業法第19条の2
(現場代理人の選任等に関する通知)
第十九条の二 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
3 請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4 注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす.
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
「建設業法」上の建設工事の請負契約に関する問題です。
〇 正しいです。
元請負人は、請け負った建設工事の施工に必要な工程の細目、作業方法、元請負人が決める事項を定めるときには、初めに、下請負人の意見を聴く必要があります。
(「建設業法」第24条)
〇 正しいです。
注文者は、自分の取引上の地位を利用して、注文した建設工事の施工に必要な原価に満たない金額で、それを請負代金として請負契約を締結してはいけません。
(「建設業法」第19条の3)
× 誤りです。
請負人は、請負契約の履行に関して工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人の権限の事項、現場代理人の行為について、注文者から請負人への意見の申出の方法を、書面によって注文者に通知します。
(「建設業法」第19条の2)
よって、「注文者の承諾を得る」は誤りで、承諾の必要はありません。
〇 正しいです。
建設業者は、請け負った建設工事を、どのような方法で行うかを問うことなしに、一括して請け負わせてはなりません。
(「建設業法」第22条)
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
建設工事の請負契約に関する問題です。
〇 正しいです。
下請負人に過度な負担がかからないよう、保護する規定です。
〇 正しいです。
注文主が、請負人に非合理的な、過度な負担を求める事を禁止しています。
✕ 誤りです。
「承諾」ではなく、「通知」でことたります。
〇 正しいです。
一括下請負は禁止ですが、あらかじめ注文者から書面による承諾を
うけているときは、例外的に認められます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問80)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問82)へ