1級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
午後 ニ 問91
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午後 ニ 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
建設の事業における災害補償に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建設の事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人は使用者とはならない。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、必要な療養の費用を負担しなければならない。
- 労働者災害補償保険法に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行われる場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
- 労働者が業務上負傷し、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は法令に定められた金額の障害補償を行わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設の事業における災害補償に関する問題です。
✕ 誤りです。
元請負人は、災害補償については全ての労働者の使用人とみなされます。
〇 正しいです。
〇 正しいです。
〇 正しいです。
補償を受ける権利は、退社しても変更されません。
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02
建設の事業における災害補償に関して、「労働基準法」上の解釈についての問題です。
× 誤りです。
建設事業が、元請の下の1次、2次、3次と数次の下請負で建設工事が行われている時、災害補償はその元請負人が使用者となります。
(「労働基準法」第87条)
〇 正しいです。
労働者が業務上負傷するか疾病にかかった場合、使用者の全額負担で必要な療養を行います。
業務上の疾病の範囲と療養の範囲は、省令第35条、第36条で決められています。
(「労働基準法」第75条)
〇 正しいです。
災害補償の理由により、労働者災害補償保険法または厚生労働省令で指定する法令によって災害補償の給付が行なわれる場合は、使用者は補償の責がなくなります。
(「労働基準法」第84条)
〇 正しいです。
労働者が業務上負傷するか、または疾病にかかって、その後治った場合でも身体に障害が残ったときは、使用者は、障害の程度に応じて障害補償を行う必要があります。
障害補償の金額は、平均賃金に別に定める日数を乗じた金額となります。
例えば、第1級なら1340日分、第14級なら50日分のように決められています。
「労働基準法」第77条
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