1級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
午後 ニ 問90
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午後 ニ 問90 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業における安全委員会及び衛生委員会に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 安全委員会及び衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設けなければならない。
- 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
- 衛生委員会の委員のうちの一人は、産業医のうちから事業者が指名した者でなければならない。
- 安全委員会及び衛生委員会は、少なくとも6箇月に1回は開催するようにしなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建設業における安全委員会及び衛生委員会に関する問題です。
〇 正しいです。
〇 正しいです。
両委員会を統合して、安全衛生委員会とすることが多いです。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
毎月1回以上開催する必要があります。
短い工期の工事では、6か月以内のものもありますから、
6か月に一度の開催では意味がなくなります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
建設業の安全委員会及び衛生委員会に関する問題です。
〇 正しいです。
安全委員会と衛生委員会は、労働者の使用人数が常時50人以上の事業場では、設置する必要があります。
(「労働安全衛生法」第17条、第18条)
〇 正しいです。
安全衛生委員会を設置は、問題文の記述通りです。
(「労働安全衛生法」第19条)
〇 正しいです。
衛生委員会の委員は、次の構成となります。
➀ 衛生管理者のうち、事業者が指名した者
② 産業医のうち、事業者が指名した者
③ 事業場の労働者で、衛生に関して経験を持つ人の中から事業者が指名した者
(「労働安全衛生法」第18条)
× 誤りです。
安全委員会と衛生委員会は、毎月1回以上開催します。
安全衛生委員会となっても、同様です。
(「労働安全衛生法施行規則」第23条)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問89)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問91)へ