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2級電気工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年)前期 6 問64

問題

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道路の占用許可申請書に記載する事項として、「道路法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
工事の時期
   2 .
道路の復旧方法
   3 .
工作物、物件又は施設の構造
   4 .
工作物、物件又は施設の維持管理方法
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 6 問64 )
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この過去問の解説 (3件)

14
道路を占用する場合は道路管理者の許可が必要になります。
その為には、申請書に下記の必要項目を記載しなければなりません。
・道路の占用の目的
・工事実施の方法
・物件又は施設の構造
・道路の占用の期間
・占用の場所
・工事の時期
・道路の復旧方法

上記の内容から、4が定められていないものとなります。
また、1〜3は上記に記載されているので、定められているものとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
道路の占用とは、道路上や上空、地下に継続して道路を使用する事を言います。
占用する際は、道路を管理している道路管理者の許可が必要です。

道路占用許可申請書の内容は次の通りです。
・道路占用の目的
・道路占用及び工事の場合は工事期間
・道路占用物の構造及び物件の詳細

道路占用した物件の維持管理については申請許可書に書く必要はありません。

8
道路占用許可とは、工事などのために、一定の施設の設置により継続して道路を使用するための許可のことです。

道路使用許可とは異なり、施設の設置・継続が前提であり、期間や復旧方法、設置される施設の構造に関する記載が求められます。

また申請書に添付すべき書類として工程表や構造図などが必要となります。

しかし工作物、物件又は施設の維持管理方法についての記載は定められていません。

よって、正解は、4 です。

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