2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
6 問63

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 6 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

使用者が満18歳に満たない者に就かせてはならない業務として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 深さが5m以上の地穴における業務
  • 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
  • 地上又は床上における足場の組立又は解体の補助作業の業務
  • 電圧が300Vを超える交流の充電電路の点検、修理又は操作の業務

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この過去問の解説 (3件)

01

1.定められています。
深さが 5m 以上の地穴における業務は定められています。

2.定められています。
クレーン等の動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は定められています。但し、玉掛の補助作業は定められていません。

3.定められていません。
地上又は床上における足場の組立又は解体の補助作業の業務は定められていません。

4.定められています。
電圧が 300V を超える交流の充電電路の点検、修理又は操作の業務は定められています。また、電気に関しては、作業内容によって資格が必要になります。

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02

正解は、3 です。

労働基準法では、20歳未満の者を年齢によって下記の3つに区分して保護規定を設けています。
・満20歳未満の者:未成年
・満18歳未満の者:年少者
・満15歳に到達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者:児童

このうち満18歳未満の「年少者」を危険有害業務に携わらせることが禁じられています。

そして、1・2・4 はいずれも危険有害業務にあたります。

足場の組立て・解体又は変更の作業に係る業務も、危険有害業務ですが「地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く」と規定されているため、年少者でも補助作業の業務には就かせることができます。

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03

満18歳に満たないものは年少者といい、労働基準法第六十二条第一項で、
危険有害業務の就業制限が定められています。
具体的な業務は次の通りです。
・クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
・上記に伴う玉掛け作業
・直流750V、交流300V以上の充電電路や支持物の点検、修理や作業。

設問3 .に記載されている業務は年少者の就業制限にはなっていないため、
不適切となります。

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