2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問64
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音の規制基準に関する次の記述のうち、( )に当てはまる指定区域内の騒音の大きさとして、「騒音規制法」上、正しいものはどれか。
「特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、( )を超える大きさのものでないこと。」
「特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、( )を超える大きさのものでないこと。」
- 65dB
- 75dB
- 85dB
- 95dB
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
指定地域内で行われる特定建設作業で
発生する騒音を規制されていて、著しい騒音を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。
第1号区域… 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他
第2号区域… 指定地域のうちの第1号区域以外の区域
両区域問わず騒音の大きさは敷地境界において
85デシベル を超えないこと
と定められています。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
その一部に「特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デジベルを超える大きさのものでないこと」とあります。
よって、正解は、3 です。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
特定建設作業とは、「騒音規制法」第2条では、建設工事で著しい騒音を発生する作業で、同法施行令で作業を定めています。
規制基準は、特定工場等から発する騒音が、工場敷地の境界線での大きさの許容限度と定めています。
規制基準値は、騒音規制法、令、規則のどこにも規定されていません。ただし、環境大臣だ定める騒音値とだけが書かれています。
「騒音規制法」第3条と第4条では、騒音を規制する範囲を決めるのは、知事か市長が定め、知事・市長は、規制する地域の住民の生活環境から、騒音を規制する区域を定め、もし環境大臣が決めた騒音規制値では、住民の苦情が多いというような場合には、規制値を見直し、条例で、規制値を公布することになります。
では、環境大臣が決めた騒音規制値は、何で決めるかというと、「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」という告示を出して決めています。
告示では、次のように定めています。
特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dbを超える大きさのものでないこと。
したがって、問題の( )に入る数値は、85 db となります。
しかし、前に触れたように、85 dbでは、生活に影響が大きいということで、知事・市が見直した場合には、条例で、75 db にも 65 db にも変更ができます。
ただ、85 dbを超えることは認められていませんので、95 dbにはなりません。
△ 地域によっては、見直される可能性があるため、誤りとは言えません。
△ 地域によっては、見直される可能性があるため、誤りとは言えません。
〇 告示で基準値として出されている数値ですので、正解とします。
× 誤りです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問63)へ
令和元年度(2019年)前期問題一覧