2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
6 問64
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 6 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事に伴って生じたもののうち、産業廃棄物として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、定められていないものはどれか。
- 廃プラスチック類
- ガラスくず
- 建設発生土
- 金属くず
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この過去問の解説 (3件)
01
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物です。
【あらゆる事業活動に伴うもの】
①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類 ⑦ゴムくず ⑧金属くず
⑨ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
⑩鋼さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん
【特定の事業活動に伴うもの】
⑬紙くず ⑭木くず ⑮繊維くず ⑯動植物性残さ
⑰動物系固形不要物 ⑱動物の糞尿 ⑲動物の死体
⑳以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの。
今回は、⑥廃プラスチック類 ⑧金属くず ⑨ガラスくず
が選択項目にありますので、これらは「定められているもの」となります。
建設発生土は、再生資源として使用できるので 廃棄物ではない と覚えておきましょう!
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02
産業廃棄物とは、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次に掲げる20種類のものをいいます。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、
動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、
鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、
処分するのに処理したもの
1. 廃プラスチック類 → 定められています。
2. ガラスくず → 定められています。
3. 建設発生土 → 定められていません。
4. 金属くず → 定められています。
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03
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条に下記の通り示されています。
「この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいいます。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物であり、その他として紙くず・木くず・繊維くず・動物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラス及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん類・産業廃棄物を処分するために処理したものが該当します。」
1 .廃プラスチック類 → 定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条に定められています。
2 .ガラスくず → 定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条に定められています。
3 .建設発生土 → 定められていません。
建設発生土は、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。
4 .金属くず → 定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条に定められています。
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