2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
6 問63

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 6 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

使用者が満18歳に満たない者に就かせてはならない業務として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
  • デリック又は揚貨装置の運転の業務
  • 深さが5m以上の地穴における業務
  • 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
  • 交流電圧200Vの充電電路の修理の業務

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4.交流電圧200Vの充電電路の修理の業務 です。

労働基準法 年少者労働基準規則
第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)
満18歳に満たない者を就かせてはならない業務で、
試験に出題される業務は次の通りです。

①ボイラーの取扱
②ボイラーの溶接
③クレーン、デリック又は揚貨装置の運転
④最大積載荷重が2トン以上の人荷共用若しくは
 荷物用のエレベーター又は高さが15メートル以上の
 コンクリート用エレベーターの運転
⑤動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車
 又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車の運転
⑥動力により駆動される巻上げ機、運搬機又は索道の運転
⑦直流にあっては750ボルトを、
 交流にあっては300ボルトを超える電圧の
 充電電路又はその支持物の点検修理又は操作
⑧運転中の原動機又は原動機から中間軸までの
 動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換え
⑨クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛け
⑩動力により駆動される土木建築用機械又は
 船舶荷扱用機械の運転
⑪土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが
 5メートル以上の地穴における業務
⑫高さが5メートル以上の場所で、墜落により
 労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

今回は、③⑩⑪が選択肢に入っています。

交流電圧200Vの充電電路の修理の業務は、定められていない項目となります。
これは、上記⑦のひっかけ問題ですね。

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02

正解は4です。

労働基準法では、満18歳未満の年少者について、児童の健康及び福祉の観点から、その就業に様々な制限を設けて保護を図っています。

1. デリック又は揚貨装置の運転の業務 → 定められています。
クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務は、年少者を就かせてはならない業務として定められています。

2. 深さが5m以上の地穴における業務 → 定められています。
土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務は、年少者を就かせてはならない業務として定められています。

3. 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務 → 定められています。
動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務は、年少者を就かせてはならない業務として定められています。

4. 交流電圧200Vの充電電路の修理の業務 → 定められていません。
直流にあっては750Vを、交流にあっては300Vを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務は、年少者を就かせてはならない業務として定められています。

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03

正解は4です。

労働基準法 第六十二条 には下記の通り示されています。

(1)使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
(2)使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

また、年少者労働基準規則 第八条(年少者の就業制限の業務の範囲)に具体的な作業が示されています。

1 .デリック又は揚貨装置の運転の業務 → 定められています。
年少者労働基準規則 第八条 三 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務として定められています。

2 .深さが5m以上の地穴における業務 → 定められています。
年少者労働基準規則 第八条 二十三 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務として定められています。

3 .動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務 → 定められています。
年少者労働基準規則 第八条 十二 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務として定められています。

4 .交流電圧200Vの充電電路の修理の業務 → 定められていません。
年少者労働基準規則には定められていません。

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