2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
6 問53
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 6 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
- 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
- 都道府県知事の許可を受けた建設業者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、従前の都道府県知事の許可は、その効力を失う。
- 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事に係る一般建設業の許可を受けた建設業者の営業所ごとに置く専任の技術者になることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業法では建設工事にかかる金額によって、一般建設業および特定建設業という許可区分がされており、営業所を設置する地域によって、都道府県知事あるいは大臣の許可を受ける等の決まりが存在します。
特定建設業の許可が必要なのは、建設工事の金額が4000万円以上の場合です。
発注者は関係ありませんので、誤りです。
建設業許可を受けているものが、別の業種の建設業許可を取得することは可能です(業種追加)。
ただし、同じ許可区分である必要があります。正しいです。
1つの都道府県内に営業所を設置する場合は、その都道府県知事の許可を受ける必要があります。2つ以上の都道府県に営業所を設置したい場合は、大臣の許可を受ける必要があります。都道府県知事と大臣の許可の両方を受けることは不可能なため、大臣の許可を受けた時点で、都道府県知事の許可は無効となります。正しいです。
正しいです。
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02
建設業の許可は、建設業を営む建設業者に与えられます。
・建設業者は、一般建設業者と特定建設業者に分けられ、その要因は請負金額が大きいか少ないか(政令で定められた金額です)の違いです。
・建設業の許可は、許可を受けた建設業の種類(29種)ごとに、与えられます。
・建設の許可は、大臣許可と知事許可がありますが、2つの地域(知事が別々の場合)以上であれば大臣許可、1つの地域であればその地域の知事許可となります。
・許可を受けた電気工事業者の場合、一般建設業であれば、1級か2級の電気工事施工管理技士がいれば、専任の技術者として認められます。
特定建設業のときは、1級電気工事施工管理技士だけが専任の技術者として認めらえます。(専任の技術者は、他に技術士など条件が揃えば、専任の技術者として認められます)
× 誤りです。
特定建設業の許可は、政令で決められた請負金額で、一般・特定に分かれます。
○ 正解です。
許可を受けた建設業ということは、その建設に関わる付帯建設業も含んで許可されたことになります。
○ 正解です。
1つの都道府県の区域の工事は、その区域の知事の許可になりますので、当初の区域が変われば、その区域の知事の許可が必要です。
○ 正解です。
電気工事に係る工事が、一般建設業ですから、2級電気工事施工管理技士の資格でも専任の技術者になれます。もに特定建設業のときは、なれません。
本問題の法律は、「建設業法」第1条から第15条までの内容と、「政令」の内容を含んだ問題です。建設業法の問題はほぼ必ず出題されますので、法規に目を通すことをお勧めします。
ただし、出題は、過去問を中心に勉強すれば、ほぼその範囲の問題となります。
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03
建設業法における、建設業の許可に関する問題です。
建設業法第3条(建設業の許可)第1項第二号に、「建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」と規定されており、金額の基準があります。
したがって、記載内容は誤りです。
建設業法第4条(附帯工事)に、「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」と規定されています。
したがって、記載内容は正しいです。
建設業法第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)第1項に、「許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。)において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。」と規定されており、第二号には「都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。」とあります。
したがって、記載内容は正しいです。
建設業法第7条(許可の基準)第二号に、「その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。」と規定されており、ハに、「国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者」とあります。
1級または2級電気工事施工管理技士はこれに該当します。
したがって、記載内容は正しいです。
特定建設業の金額基準は建設業法施行令第2条より、電気工事等の業種で4,000万円、建築工事業で6,000万円以上と規定されています。
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