2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
5 問52

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 5 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

架空電線(通信線)の高さに関する記述として、「有線電気通信法」上、誤っているものはどれか。
  • 鉄道を横断する架空電線は、軌条面から6mの高さとした。
  • 道路上に設置する架空電線は、横断歩道橋の上の部分を除き路面から5mの高さとした。
  • 河川を横断する架空電線は、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さとした。
  • 横断歩道橋の上に設置する架空電線は、その路面から2.5mの高さとした。

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この過去問の解説 (3件)

01

架空電線を河川する場合、その場所や条件および電圧値によって高さが指定されています。

選択肢1. 鉄道を横断する架空電線は、軌条面から6mの高さとした。

鉄道を横断する高さは、軌条面から6m以上が条件です。正しいです。

選択肢2. 道路上に設置する架空電線は、横断歩道橋の上の部分を除き路面から5mの高さとした。

道路上での高さは、路面から5m以上が条件です。正しいです。

選択肢3. 河川を横断する架空電線は、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さとした。

河川を横断する場合、明確な高さの指定はありませんが、舟行に支障をきたさないのであればそれで問題ありません。正しいです。

選択肢4. 横断歩道橋の上に設置する架空電線は、その路面から2.5mの高さとした。

横断歩道橋上での高さは3.5m以上出なければなりません。誤りです。

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02

有線電気通信法における架空電線(通信線)の高さに関する問題です。

選択肢1. 鉄道を横断する架空電線は、軌条面から6mの高さとした。

有線電気通信設備令施行規則第7条(架空電線の高さ)第三号に、「架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢2. 道路上に設置する架空電線は、横断歩道橋の上の部分を除き路面から5mの高さとした。

有線電気通信設備令施行規則第7条(架空電線の高さ)第一号に、「架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢3. 河川を横断する架空電線は、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さとした。

有線電気通信設備令施行規則第7条(架空電線の高さ)第四号に、「架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢4. 横断歩道橋の上に設置する架空電線は、その路面から2.5mの高さとした。

有線電気通信設備令施行規則第7条(架空電線の高さ)第二号に、「架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。」と規定されています。

したがって、記載内容は誤りです。

まとめ

2.5m程度だと、身長の高い人はジャンプすると届きそうです。

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03

「有線電気通信法施行規則」第7条(架空電線の高さ)によって、架空電線の高さが規定されています。

道路上の架空電線の高さは、路面から 5 m以上です。ただし、横断歩道橋の上は除きます。

横断歩道橋上の電線の高さは、路面から 3 m以上です。

鉄道または軌道の上の架空電線の高さは、軌条面から 6 m以上です。

河川上の架空電線の高さは、船の往来に支障をきたさない高さです。

選択肢1. 鉄道を横断する架空電線は、軌条面から6mの高さとした。

 6m以上ですので、正解です。

選択肢2. 道路上に設置する架空電線は、横断歩道橋の上の部分を除き路面から5mの高さとした。

 3m以上ですので、正解です。

選択肢3. 河川を横断する架空電線は、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さとした。

 船行に支障のない高さですので、正解です。

選択肢4. 横断歩道橋の上に設置する架空電線は、その路面から2.5mの高さとした。

× 横断歩道橋の上は、3m以上ですので、2.5mは誤りです。

まとめ

<参考>

鉄道を横断する架空電線は、軌条面から6m以上の高さという規定がある一方で、新幹線の電路の高さは、4.8m以上と、「鉄道に関する技術基準」で決められています。

これについては、「有線電気通信法施行規則」第7条-2では、架空電線の所有者が、鉄道会社と了承を得た場合は、合意した高さで良い、ということが書かれています。

また、車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6m以下であれば、その高さとすると、「有線電気通信法施行規則」には、補足されています。

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