問題
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの。
二 ( イ )であって、政令で定めるもの
三 蓄電池であって、政令で定めるもの
電気用品安全法における「電気用品」は、一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料と定義されます。
また、携帯発電機、蓄電池もこれに該当します。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
問題の文章は、「電気用品安全法」第2条(定義)の法文で、電気用品の定義です。
法文は以下のような規定です。
【 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
1. 一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
2. 携帯発電機であつて、政令で定めるもの
3. 蓄電池であつて、政令で定めるもの 】
*2項は特定電気用品の定義です。ここでは省略します。
○ 正しい組み合わせです。
× 誤った組み合わせです。
× 誤った組み合わせです。
× 誤った組み合わせです。
問題の組み合わせでは、
アでは、一般用電気工作物か、自家用電気工作物かの2者選択になりますが、自家用は限られた電気用品となり不自然ですので、一般用が選択できます。
イでは、携帯発電か、太陽光発電かの選択になりますが、太陽光発電は具体的な製品名となるため、携帯発電を選択できます。
電気用品安全法における、電気用品の定義に関する問題です。
電気用品安全法第2条(定義)に、
一 一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に
規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又は
これに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で
定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 蓄電池であって、政令で定めるもの
と規定されています。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
暗記しましょう。