2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
6 問56

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 6 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

電気用品の定義に関する次の記述の(   )に当てはまる語句の組合せとして、「電気用品安全法」上、定められているものはどれか。

この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの。
二 ( イ )であって、政令で定めるもの
三 蓄電池であって、政令で定めるもの
  • ア:一般用電気工作物  イ:携帯発電機
  • ア:一般用電気工作物  イ:太陽光発電装置
  • ア:自家用電気工作物  イ:携帯発電機
  • ア:自家用電気工作物  イ:太陽光発電装置

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

電気用品安全法における「電気用品」は、一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料と定義されます。

また、携帯発電機、蓄電池もこれに該当します。

選択肢1. ア:一般用電気工作物  イ:携帯発電機

正しいです。

選択肢2. ア:一般用電気工作物  イ:太陽光発電装置

誤りです。

選択肢3. ア:自家用電気工作物  イ:携帯発電機

誤りです。

選択肢4. ア:自家用電気工作物  イ:太陽光発電装置

誤りです。

参考になった数13

02

問題の文章は、「電気用品安全法」第2条(定義)の法文で、電気用品の定義です。

法文は以下のような規定です。

【 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。

1. 一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの

2. 携帯発電機であつて、政令で定めるもの

3. 蓄電池であつて、政令で定めるもの 】

*2項は特定電気用品の定義です。ここでは省略します。

選択肢1. ア:一般用電気工作物  イ:携帯発電機

 正しい組み合わせです。

選択肢2. ア:一般用電気工作物  イ:太陽光発電装置

× 誤った組み合わせです。

選択肢3. ア:自家用電気工作物  イ:携帯発電機

× 誤った組み合わせです。

選択肢4. ア:自家用電気工作物  イ:太陽光発電装置

× 誤った組み合わせです。

まとめ

問題の組み合わせでは、

アでは、一般用電気工作物か、自家用電気工作物かの2者選択になりますが、自家用は限られた電気用品となり不自然ですので、一般用が選択できます。

イでは、携帯発電か、太陽光発電かの選択になりますが、太陽光発電は具体的な製品名となるため、携帯発電を選択できます。

参考になった数6

03

電気用品安全法における、電気用品の定義に関する問題です。

電気用品安全法第2条(定義)に、

 一 一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

   第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に

   規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又は

   これに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で

   定めるもの

 二 携帯発電機であって、政令で定めるもの

 三 蓄電池であって、政令で定めるもの

と規定されています。

選択肢1. ア:一般用電気工作物  イ:携帯発電機

正しいです。

選択肢2. ア:一般用電気工作物  イ:太陽光発電装置

誤りです。

選択肢3. ア:自家用電気工作物  イ:携帯発電機

誤りです。

選択肢4. ア:自家用電気工作物  イ:太陽光発電装置

誤りです。

まとめ

暗記しましょう。

参考になった数5