2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
6 問58
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 6 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿において、電気工事ごとに記載しなければならない事項として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
- 注文者の氏名または名称および住所
- 電気工事士免状の種類および交付番号
- 電気工事の種類および施工場所
- 施工年月日
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この過去問の解説 (3件)
01
営業者ごとに備える帳簿において、電気工事ごとに記載しなければならない事項としては、注文者の氏名又は名称及び住所、電気工事の種類及び住所、施工年月日、主任電気工事士等及び作業者の氏名、配線図、検査結果等が挙げられます。
正しいです。
電気工事士免状の種類および交付番号は、記載項目とは関係ありません。
誤りです。
正しいです。
正しいです。
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02
電気工事者は、営業所ごとに帳簿を備えて、電気工事1件ごとに決められた事項を記載して、保存する必要があります。「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第26条によります。
帳簿の記載内容は、以下の通りです。「同法施行規則」第13条によります。
1.注文者の氏名または名称および住所
2.電気工事の種類および施工場所
3.施工年月日
4.主任電気工事士等および作業者の氏名
5.配線図
6.検査結果
なお、保存期間は、5年間です。なお、いつでも見れるなら、電子帳簿での保存も可能です。
○ 定められた項目です。
× 定められていない項目です。
○ 定められた項目です。
○ 定められた項目です。
<参考>
登録電気工事者は、営業所と施工場所に標識を掲示する必要があります。
その内容が、以下の通りです。
1.氏名又は名称および法人の場合はその代表者氏名
2.営業所名称およびその営業所業務の電気工事種類
3.登録年月日と登録番号
4.主任電気工事士等の氏名
帳簿の項目と似通っているため、ひっかけ問題には、適任ではないでしょうか。
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03
電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿において、電気工事ごとに記載しなければならない事項に関する問題です。
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条(帳簿)に、「法第二十六条の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。」とあり、
一 注文者の氏名または名称および住所
二 電気工事の種類および施工場所
三 施工年月日
四 主任電気工事士等および作業者の氏名
五 配線図
六 検査結果
と規定されています。
正しいです。
誤りです。
正しいです。
正しいです。
電気工事士免状の種類および交付番号については、電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条(登録の申請)第四号に「第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号」と規定されています。
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