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2級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年)前期 6 問59

問題

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建築物に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築物に設ける避雷針は、建築設備である。
   2 .
鉄道のプラットホームの上家は、建築物である。
   3 .
共同住宅は、特殊建築物である。
   4 .
屋根は、主要構造部である。
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 6 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

9

「建築基準法」第2条には、用語の意義として、建築設備などの名称が定義されています。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

 用語         定義

―――――――――――――――――――――――――――――――――

建築物    土地に定着する工作物で屋根・柱・壁があるもの

       付属する、門・塀

       観覧の工作物・地下や高架の工作物内の事務所・

       店舗・興行場・倉庫

       (鉄道の保安施設・プラットフォームの上屋・貯蔵槽など

       は、除かれます)

特殊建築物  学校・体育館・病院・劇場・観覧場・集会場・展示場・

       百貨店市場・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・旅館・

       共同住宅・寄宿舎・下宿・工場・倉庫・自動車車庫・

       危険物貯蔵場・と畜場・火葬場・汚物処理場など

建築設備   建築物付帯の電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・

       冷房・消火・排煙・汚物処理設備・煙突・昇降機・避雷針

主要構造物  壁・柱・床・はり・屋根・階段

―――――――――――――――――――――――――――――――――

選択肢1. 建築物に設ける避雷針は、建築設備である。

 正しいです。

選択肢2. 鉄道のプラットホームの上家は、建築物である。

× 誤りです。

建築物の定義に記載されていますが、(~鉄道のプラットホームの上家~は除く)と、除外項目となっています。ひっかけ問題と考えて良いでしょう。

選択肢3. 共同住宅は、特殊建築物である。

 正しいです。

選択肢4. 屋根は、主要構造部である。

 正しいです。

まとめ

<参考>

解説の表で記載した以外に、

構造耐力上主要な部分耐水材料耐火構造不燃材料不燃性能を満たした建築材料難燃材料耐火建築物防火設備

などがあります。

問題となる材料は、非常に多いということです

対応は、特記で記載事項(~は除くのような項目)は覚える、用語に対する特徴を覚える、用語に対する定義には共通する特徴がありますので、特徴をつかむなどでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

建築基準法における「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち屋根、柱、壁を有するものをいいます。

選択肢1. 建築物に設ける避雷針は、建築設備である。

建築設備には、建築物に備える電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理設備、さらに煙突、昇降機、避雷針が挙げられます。正しいです。

選択肢2. 鉄道のプラットホームの上家は、建築物である。

路線橋やプラットホームの上屋は、建築物には含まれません。

誤りです。

選択肢3. 共同住宅は、特殊建築物である。

特殊建築物には、学校、体育館、病院、共同住宅が挙げられます。

正しいです。

選択肢4. 屋根は、主要構造部である。

主要構造物には、屋根、はり、柱、壁、階段、床が含まれます。

正しいです。

0

建築基準法における、建築物に関する問題です。

選択肢1. 建築物に設ける避雷針は、建築設備である。

建築基準法第2条(用語の定義)第三号に、「建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢2. 鉄道のプラットホームの上家は、建築物である。

建築基準法第2条(用語の定義)第一号に、「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」と規定されています。

したがって、記載内容は誤りです。

選択肢3. 共同住宅は、特殊建築物である。

建築基準法第2条(用語の定義)第二号に、「特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢4. 屋根は、主要構造部である。

建築基準法第2条(用語の定義)第五号に、「主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

まとめ

数をこなして、覚えましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
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