2級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年)前期 6 問60
この過去問の解説 (3件)
消防用設備等のうち、消火活動上必要なものとしては、排煙設備、連結散水設備、非常コンセント設備が挙げられます。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
非常警報設備は、消防用設備のうちの警報用設備に含まれており、消火設備とは関係ありません。誤りです。
「消防法」第17条に消防設備等が定められています。
「消防法施行令」第7条に、消防用設備等の種類が、定められています。
消防用設備等の種類には、消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設について、具体的に設備名称が規定されています。
・消防の用に供する設備は、
消火設備(水バケツ、スプリンクラー設備など)
警報設備(自動火災報知設備、非常警報器具など)
避難設備(誘導灯など)の3設備が制定されています。
・消防用水は、防火水槽などが制定されています。
・消火活動上必要な施設は、次の5項目が制定されています。
排煙設備
連結散水設備
連結送水管
非常コンセント設備
無線通信補助設備
○ 定められている設備です。
○ 定められている設備です。
○ 定められている設備です。
× 定められていない設備です。
非常警報設備は、消防の用に供する設備の警報設備で制定されています。
<参考>
解説では、それぞれの設備に属する用具・設備・施設などを紹介していませんでしたが、その数は非常に多くあります。
今回の問題は、消火活動上必要な施設、という限られた設備の問題でしたが、大きく全体的にわたる設備を対象とする問題も作成できます。
全部を暗記することが一番の対策となりますが、現実的ではありません。
大枠の設備の特徴をとらえて覚えておけば、対応できることでしょう。
今回の問題で言えば、非常警報設備は、消防の用に供する設備の警報設備とダブっているので、これが異なると考えられます。
消防法において、消防用設備等のうち、消火活動上必要な施設として規定されているものに関する問題です。
消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)第6項に、「法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。」と規定されています。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
誤りです。
非常警報設備は警報設備に該当します。
消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)第3項に、「第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。」とあり、第四号に、「警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備」と規定されています。
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