2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
6 問61
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 6 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 労働者を研削といしの取替えの業務につかせるとき
- 労働災害が発生したとき
- 労働者の作業内容を変更したとき
- 労働者を高圧の充電電路の操作の業務につかせるとき
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この過去問の解説 (3件)
01
事業者が労働者に安全衛生教育を行うのは、労働者を雇い入れた時、労働者の作業内容を変更した時、危険・有害業務に就かせる時です。
正しいです。
安全衛生教育は、災害が発生してから行うのではなく、災害を発生させないために行うものです。誤りです。
正しいです。
正しいです。
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02
事業者は、労働現場の従業員を雇い入れたときに、安全衛生教育を行うことが、「労働安全衛生法」第59条で規定されています。
・安全衛生教育は、労働者の作業内容が変更されたときも、同じように教育を行います。
・労働者を危険な業務や有害な業務に就かせるときは、安全衛生の特別教育を行います。特別教育は、次のような内容になります。
1) 機械や原材料の危険性・有害性・取扱い方法
2) 安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能と取扱い方法
3) 作業手順
4) 作業開始時の点検
5) 業務で発生するおそれのある疾病の原因と予防
6) 整理・整頓・清潔の保持
7) 事故時における応急措置、又は退避すること
8) 業務を行うに当たっての安全・衛生に必要な事
○ 教育を行うことが定められています。
研削といしの取替えは危険な作業を伴うため、特別教育が必要です。
× 教育を行うことが定められていません。
○ 教育を行うことが定められています。
作業内容の変更時には、新しい業務についての安全衛生教育が必要です。
○ 教育を行うことが定められています。
高圧の充電電路の操作は危険を伴うため、特別教育が必要です。
変更になる業務や危険作業などについて、十分な知識と技能があると認められる場合は、十分な知識と技能があると認められる部分の教育は省略できます。
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03
労働安全衛生法において、事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として定められている事項に関する問題です。
労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)に、
第1項 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に
関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
第2項 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
第3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに
労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を
行なわなければならない。
と規定されています。
労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)に、「法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」とあり、
一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
四 高圧(直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、
7,000V以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧
(7,000Vを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは
当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、
低圧(直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下である
電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50V以下である
もの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずる
おそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲
げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置
する低圧の電路(対地電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの、
電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)
のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
と規定されています。
記載内容は正しいです。
記載内容は誤りです。
記載内容は正しいです。
記載内容は正しいです。
労働災害を防止するための安全衛生教育です。
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