2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
6 問62

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 6 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業における安全管理者に関する記述として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任しなければならない。
  • 事業者は、常時使用する労働者が50人以上となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。
  • 事業者は、安全管理者を選任したときは、当該事業場の所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。
  • 事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

事業者は、統括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者を選任すべき理由が生じてから14日以内に、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。

選択肢1. 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任しなければならない。

事業者は、安全管理者を選任すべき理由が生じてから30日ではなく、14日以内に行わなければなりません。誤りです。

選択肢2. 事業者は、常時使用する労働者が50人以上となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。

安全衛生管理者の選任が必要になるのは、労働者が50人以上の場合です。正しいです。

選択肢3. 事業者は、安全管理者を選任したときは、当該事業場の所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。

正しいです。

選択肢4. 事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

正しいです。

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02

・事業者は、法で定める有資格者から、安全管理者を選任する必要があります。

(「労安法」第11条、「労安法施行規則」第5条によります。)

・安全管理者には、労働者の危険を防止するための措置のうち、安全に係る技術的事項を管理させます。

(「労安法」第11条及び「労安法」第10条によります。)

・安全管理者を選任する事業所の規模は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とします。

(「労安法施行令」第3条によります。)

・安全管理者を選任する必要が生じた日から、14日以内に選任する必要があります。

(「労安法施行規則」第4条によります。)

・事業者は、安全管理者を選任したときは、遅れることなく報告書を、事業場の所在値の管轄労働基準監督署長に提出します。

(「労安法施行規則」第4条によります。)

選択肢1. 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任しなければならない。

× 30日以内ではなく14日以内です。

選択肢2. 事業者は、常時使用する労働者が50人以上となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。

 定められたとおりです。

選択肢3. 事業者は、安全管理者を選任したときは、当該事業場の所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。

 定められたとおりです。

選択肢4. 事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

 定められたとおりです。

まとめ

<参考>

安全管理者は、選任して報告書提出するまで、多くの制限から期限内に選ぶことが必要です。解説ごとに関連法規を記載していますが、いかに多くの法規制から安全管理者を選任していることが分かります。

事業を行うには、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、産業医、総括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者など多くの管理者を選任、報告書提出までを問題として出題される可能性があります。

参考になった数6

03

建設業における安全管理者に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任しなければならない。

労働安全衛生規則第4条(安全管理者の選任)第1項第一号に、「安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。」と規定されています。

したがって、記載内容は誤りです。

選択肢2. 事業者は、常時使用する労働者が50人以上となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生法施行令第3条(安全管理者を選任すべき事業場)に、「法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢3. 事業者は、安全管理者を選任したときは、当該事業場の所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。

労働安全衛生規則第2条(総括安全衛生管理者の選任)第2項に、「事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。」と規定されています。

また、同規則第4条(安全管理者の選任)第2項に、「第2条第2項及び第3条の規定は、安全管理者について準用する。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢4. 事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

労働安全衛生法第11条(安全管理者)に「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

まとめ

安全管理者は14日以内に選任が必要です。

参考になった数3