2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
6 問63
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 6 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
- 労働者の履歴
- 労働者の労働時間数
- 退職の年月日及びその事由
- 死亡の年月日及びその原因
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
労働者名簿に記載しなければならない項目としては、
・氏名、生年月日、性別
・住所、業務の種類
・履歴
・雇用年月日
・退職年月日、事由
・死亡年月日、原因
が挙げられます。
正しいです。
労働者の労働時間数は、記載内容とは関係ありません。
誤りです。
正しいです。
正しいです。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
「労働基準法」第107条では、使用者は、事業場ごとに、労働者名簿を作成し、法で決まった事項を記録して保管しなければなりません。
労働者名簿には、労働者の氏名、生年月日、履歴、その他省令で決められた事項を記入します。
省令とは、「労働基準法施行規則」第53条です。省令では、次の項目を労働者名簿に記入すると規定されています。
性別、 住所、 従事する業務の種類、 雇入の年月日、 退職の年月日とその事由(退職が解雇の場合は、その理由)、 死亡の年月日とその原因
○ 定められています。
× 定められていません。
○ 定められています。
○ 定められています。
労働者名簿の記入項目を知っている人は、過去問で見たことが無ければ、ほとんど分からない問題だと思います。
選択肢の内容を見ると、労働者に対して起録がなさそうなものが、「労働者の労働時間数」と気付きます。入社から退職まで長時間の労働時間を記録できないからです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項に関する問題です。
労働基準法第107条(労働者名簿)に、「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」と規定されています。
また、労働基準法施行規則第53条に、「法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。」
一 性別
二 住所
三 賃金計算期間
四 雇入の年月日
五 退職の年月日及びその事由
(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六 死亡の年月日及びその原因
と規定されています。
正しいです。
誤りです。
正しいです。
正しいです。
労働者の労働時間数は、労働基準法施行規則第54条のとおり、賃金台帳に記載する必要がある事項です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問62)へ
令和3年度(2021年)前期問題一覧
次の問題(問64)へ