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2級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年)前期 6 問64

問題

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廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
   1 .
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の種類ごとに交付しなければならない。
   2 .
事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者が自らの責任において処理しなければならない。
   3 .
事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は、産業廃棄物である。
   4 .
工作物の除去に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物である。
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 6 問64 )
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この過去問の解説 (3件)

6

廃棄物は、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に分類されます。

産業廃棄物は、事業活動に伴って出る廃棄物で、それ以外が、一般廃棄物です。

産業廃棄物は、事業者が自らの責任で、適正に処理することが法で決められています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条)

産業廃棄物の種類は、「同法施行令」第2条で詳細に決められています。

・事業活動で生じた廃プラスチック類は、産業廃棄物です。

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築・除去に伴うものは、除外)、陶磁器くずも事業活動で生じたものは産業廃棄物です。

事業者が産業廃棄物の運搬・処理を行う場合、産業廃棄物の排出事業者に委託することができます。

委託に当たっては、次の事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する必要があります。

・産業廃棄物の種類と数量

・運搬、処分を受託した者の氏名(名称)

・その他法で定められた事項

排出事業者は、運搬、処分する者に、産業廃棄物の種類ごとに作成したマニフェストを、交付しなければなりません。

選択肢1. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の種類ごとに交付しなければならない。

 正しいです。

選択肢2. 事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者が自らの責任において処理しなければならない。

 正しいです。

選択肢3. 事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は、産業廃棄物である。

 正しいです。

選択肢4. 工作物の除去に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物である。

× 誤りです。

事業活動で生じたガラスくずは産業廃棄物です。なお、工作物の除去に伴うコンクリートくずは除外されますので、一般廃棄物です。

産業廃棄物として規定には、「ガラスくずやコンクリートくず(工作物の新築・改築・除去に伴うものは、除外)、陶磁器くず」と書かれていますので、ガラスくずも除外かと勘違いするようにした、結構悪質なひっかけ問題です。

まとめ

<参考>

今回の問題では、マニフェストの交付のみの出題でしたが、マニフェストの作成、引き渡しなど一連の流れは、初めて知る人には、結構複雑です。

ここからの出題も予想して、産業廃棄物の処分の流れを、概要として知っておいた方が良いでしょう。

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4

廃棄物のうち、事業活動(工事等)によって生じたものを産業廃棄物といい、家庭や事務所で発生したゴミを一般廃棄物といいます。

これらの運搬及び処分を他人に委託する場合、事業者はマニフェストを廃棄物の種類ごとに交付しなければなりません。

選択肢1. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の種類ごとに交付しなければならない。

正しいです。

選択肢2. 事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者が自らの責任において処理しなければならない。

正しいです。

選択肢3. 事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は、産業廃棄物である。

廃プラスチックは、産業廃棄物に含まれます。

正しいです。

選択肢4. 工作物の除去に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物である。

ガラスくずは一般廃棄物ではなく、産業廃棄物に含まれます。

誤りです。

0

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する問題です。

選択肢1. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の種類ごとに交付しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)第一号に、「当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢2. 事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者が自らの責任において処理しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)第1項に、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです

選択肢3. 事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は、産業廃棄物である。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)第4項に、「この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。」とあり、

第一号に、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢4. 工作物の除去に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物である。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)に、「法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。」規定されており、

第七号に、「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず」と規定されています。

したがって、記載内容は誤りです。

まとめ

事業活動に伴って発生した廃棄物は、基本的には産業廃棄物になります。

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