2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)後期
6 問64

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 6 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

分別解体等及び再資源化等を促進するため、特定建設資材として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、定められていないものはどれか。
  • 電線
  • アスファルト・コンクリート
  • 木材
  • コンクリート

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この過去問の解説 (3件)

01

特定建設資材とは、建設資材廃棄物となったものが再資源化によって、資源の有効利用、廃棄物の減量など、経済面で制約がそれほど大きくないと認められたものです。

(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第2条)

その資材については、「同法律施行令」第1条に、特定建設資材として、規定されています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定めるものは、次に掲げる建設資材です

➀ コンクリート

② コンクリート及び鉄から成る建設資材

③ 木材

④ アスファルト・コンクリート

選択肢1. 電線

× 定められていません。

選択肢2. アスファルト・コンクリート

〇 定められています。

選択肢3. 木材

〇 定められています。

選択肢4. コンクリート

〇 定められています。

まとめ

特定建設資材については、その種類、再資源化、解体工事、分解解体実施方法、再資源化の実施義務、報告義務などで構成されています。

今回の出題は、種類という簡単な所からの問題でしたが、知っていないと答えられない問題でもあります。

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02

限られた資源を有効利用し、資源循環型社会を形成するため、建設廃棄物のリサイクルを推進する法律が施行されています(建設リサイクル法)。

建設リサイクル法にて、建設発生木材、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、特定建設資材として定められています。

選択肢1. 電線

電線は、特定建設資材の対象外となります。

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03

特定建設資材の定義に関する問題です。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条(特定建設資材)に、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。

一 コンクリート

二 コンクリート及び鉄から成る建設資材

三 木材

四 アスファルト・コンクリート

と規定されています。

選択肢1. 電線

定められていません。

選択肢2. アスファルト・コンクリート

定められています。

選択肢3. 木材

定められています。

選択肢4. コンクリート

定められています。

参考になった数4