2級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年)後期 6 問64
この過去問の解説 (3件)
特定建設資材とは、建設資材廃棄物となったものが再資源化によって、資源の有効利用、廃棄物の減量など、経済面で制約がそれほど大きくないと認められたものです。
(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第2条)
その資材については、「同法律施行令」第1条に、特定建設資材として、規定されています。
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定めるものは、次に掲げる建設資材です。
➀ コンクリート
② コンクリート及び鉄から成る建設資材
③ 木材
④ アスファルト・コンクリート
× 定められていません。
〇 定められています。
〇 定められています。
〇 定められています。
特定建設資材については、その種類、再資源化、解体工事、分解解体実施方法、再資源化の実施義務、報告義務などで構成されています。
今回の出題は、種類という簡単な所からの問題でしたが、知っていないと答えられない問題でもあります。
限られた資源を有効利用し、資源循環型社会を形成するため、建設廃棄物のリサイクルを推進する法律が施行されています(建設リサイクル法)。
建設リサイクル法にて、建設発生木材、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、特定建設資材として定められています。
電線は、特定建設資材の対象外となります。
特定建設資材の定義に関する問題です。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条(特定建設資材)に、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
一 コンクリート
二 コンクリート及び鉄から成る建設資材
三 木材
四 アスファルト・コンクリート」
と規定されています。
定められていません。
定められています。
定められています。
定められています。
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