2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問64 (6 問12)
問題文
特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」上、定められていないものはどれか。
ただし、政令、省令により適用を除外された機器を除くものとする。
ただし、政令、省令により適用を除外された機器を除くものとする。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問64(6 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」上、定められていないものはどれか。
ただし、政令、省令により適用を除外された機器を除くものとする。
ただし、政令、省令により適用を除外された機器を除くものとする。
- 変圧器
- 交流電動機
- 電気温水機器
- 高圧進相コンデンサ
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この過去問の解説 (3件)
01
省エネ法では、原油換算で1,500 kl/年のように一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に、エネルギー使用状況の定期報告と、省エネや非化石転換等の取組み見直し・計画の策定を行わせます。
省エネ法によるエネルギーは、化石エネルギーの他に非化石エネルギーも含まれます。
エネルギーを消費するものとして特定エネルギー消費機器が、29項目定められいます。
「省エネ法施行令第18条」
正
変圧器のうち、定格一次電圧が600 Vを超え、7000 V以下のもので、交流の電路に使用されるもののうち、絶縁材料としてガスを使用するもの。
正
交流電動機のうち、籠形三相誘導電動機に限ります。防爆型は除きます。
正
電気温水機器のうち、二酸化炭素を冷媒として使用するヒートポンプを用いるものに限ります。暖房用は除きます。
誤
高圧進相コンデンサは対象外です。
特定エネルギー消費機器は、スイッチング機器を例とすると次のように定められています。
法文をそのまま記載しています。
「スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)」
このように分かりにくいことと思います。特に、その他経済産業省令で定めるものを除くは、何が該当するかを結構調べなければ分かりません。
今回の問題は、機器の種類名だけですので特に難しくありませんが、実務で担当する場合は、大変でしょう。
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02
トップランナー制度とは 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」に基づき、製造事業者に省エネ製品の製造を促す制度です。製造する機械器具に対して エネルギー消費効率の目標値(トップランナー基準)を示し、その達成を推進します。
選択肢の機器の効率改善が 省エネに寄与するかを考察することで答えを絞ることができます。
正しいです。
トップランナー制度の対象品目です。
正しいです。
トップランナー制度の対象品目です。
正しいです。
トップランナー制度の対象品目です。
誤りです。
トップランナー制度の対象品目ではありません。高圧進相コンデンサは それ自体がエネルギー効率を改善するための設備ですから 対象品目と考えるに違和感があります。
トップランナー制度の対象品目は 審議会で追加や削除されますので、新しい情報を入手しておきましょう。
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03
トップランナー制度とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づいて、特定機器の省エネルギー基準を設定する制度です。主に、家電製品、自動車や、電子部品などのエネルギーを多く消費する製品が対象となります。対象となる製品の製造事業者や輸入事業者に対し、エネルギー消費効率の基準を示して達成を促します。基準値を定める際、その時点で最もエネルギー消費効率が高い製品(=トップランナー)を基準とするトップランナー方式を採用します。
資源エネルギー庁の公式サイト(2025年1月現在)では、変圧器、交流電動機、電気温水機器が該当します。一方、「高圧進相コンデンサ」は対象品目ではないものの、省エネ性能の向上が求められており、今後加わる可能性がある点に留意しておく必要があるでしょう。
特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として該当します。
特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として該当します。
特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として該当します。
特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として該当しません。
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