2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
6 問12
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 6 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」上、定められていないものはどれか。
ただし、政令、省令により適用を除外された機器を除くものとする。
ただし、政令、省令により適用を除外された機器を除くものとする。
- 変圧器
- 交流電動機
- 電気温水機器
- 高圧進相コンデンサ
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この過去問の解説 (1件)
01
省エネ法では、原油換算で1,500 kl/年のように一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に、エネルギー使用状況の定期報告と、省エネや非化石転換等の取組み見直し・計画の策定を行わせます。
省エネ法によるエネルギーは、化石エネルギーの他に非化石エネルギーも含まれます。
エネルギーを消費するものとして特定エネルギー消費機器が、29項目定められいます。
「省エネ法施行令第18条」
正
変圧器のうち、定格一次電圧が600 Vを超え、7000 V以下のもので、交流の電路に使用されるもののうち、絶縁材料としてガスを使用するもの。
正
交流電動機のうち、籠形三相誘導電動機に限ります。防爆型は除きます。
正
電気温水機器のうち、二酸化炭素を冷媒として使用するヒートポンプを用いるものに限ります。暖房用は除きます。
誤
高圧進相コンデンサは対象外です。
特定エネルギー消費機器は、スイッチング機器を例とすると次のように定められています。
法文をそのまま記載しています。
「スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)」
このように分かりにくいことと思います。特に、その他経済産業省令で定めるものを除くは、何が該当するかを結構調べなければ分かりません。
今回の問題は、機器の種類名だけですので特に難しくありませんが、実務で担当する場合は、大変でしょう。
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