2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問63 (6 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問63(6 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

労働契約及び災害補償に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合において、労働者は、即時に労働契約を解除することができない。
  • 使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
  • 労働者が業務上負傷した場合において、使用者は、必要な療養の費用を負担しなければならない。
  • 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法では、使用者と労働者の間で、労働契約が交わされます。

使用者と労働者では、使用者の方が強い立場にあり、契約の条項も、使用者サイドに都合よく決められ、労働者側は不満があっても、立場上飲まざるを得ません。

そのような不平等をなくすために、契約条項だけでなく、労働者側が不利にならないような、日常の出来事にも配慮した法規定が作られています。

選択肢1. 労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合において、労働者は、即時に労働契約を解除することができない。

「労働基準法第15条」では、契約の際に、使用者側が労働条件を明示した上で、契約書が作成されます。

労働者側として、事実と違うため受け入れない条項があった場合は、即時に契約を解除することができます

選択肢2. 使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

「労働基準法第16条」では、賠償予定の禁止として、労働契約の不履行時の違約金を定めるか、あるいは損害賠償額を予定するような契約を禁止しています。

選択肢3. 労働者が業務上負傷した場合において、使用者は、必要な療養の費用を負担しなければならない。

「労働基準法第75条」では、障害補償として、業務上で負傷や疫病に掛かったときは、使用者側は、必要要領費用を負担します。

選択肢4. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することはできない。

「労働基準法第58条」では、親権者か後見人による、未成年者との労働契約の締結代行を禁止しています。

参考になった数14

02

労働基準法は 労働者を保護するための法律です。

労働者保護をポイントに選択肢を考察して答えを絞ります。

選択肢1. 労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合において、労働者は、即時に労働契約を解除することができない。

誤りです。

 

法第15条(労働条件の明示)に、即時に労働契約を解除することができる と定められています。

選択肢2. 使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

正しいです。

 

法第16条(賠償予定の禁止)で定められています。

選択肢3. 労働者が業務上負傷した場合において、使用者は、必要な療養の費用を負担しなければならない。

正しいです。

 

法第75条(療養補償)で定められています。

選択肢4. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することはできない。

正しいです。

 

法第58条(未成年者の労働契約)で定められています。

まとめ

労働基準法は労働者保護のための法律と覚えておきましょう。

参考になった数0

03

労働基準法上、労働者が業務上負傷し、又は、疾病にかかった場合は、使用者は必要な療養を行い費用を負担する義務があるとされています。

選択肢1. 労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合において、労働者は、即時に労働契約を解除することができない。

この選択肢が誤りです。

労働基準法第15条で規定されています。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を提示しなければならないとされています。

明示された労働条件が事実と相違がある場合は、労働者は契約を解除することができます

選択肢2. 使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条で規定されています。

 

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めること、もしくは、損害賠償額を予定する契約を結ぶことはできないとされています。

当規定は、労働者が過度な負担を課せられることを防ぐことを目的としています。

その他、労働契約を途中で解除した場合に高額な賠償金を請求されたり、労働者が過度な損害賠償を追うことにより、使用者側が不当な利益を得ることを防止することを目的としています。


 

選択肢3. 労働者が業務上負傷した場合において、使用者は、必要な療養の費用を負担しなければならない。

労働基準法第75条で規定されています。

この規定により、労働者が業務上負傷、又は、疾病にかかった場合は、直接必要な療法を提供するか、又はその費用を負担する必要があります。

災害補償には、下記の保障等があります。

 

①休業補償

 使用者は、労働者の療養中、平均賃金の60%以上を補償する。

 

②遺族補償

 労働者が、業務上死亡した場合は、使用者は遺族に対して遺族補償を行う。支給額は給付基礎日額や遺族の人数によって変動する。

 

➂打切補償

 療養を開始してから、3年以上が経過しても完治せず、使用者が療養の継続が不可能であると判断した場合に「平均賃金の1,200日文」が支給される。


 

選択肢4. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することはできない。

労働基準法第58条で規定されています。

当規定は、未成年者が親権者や、後見人などによって不利益な労働契約を結ばさせることを防ぎ、未成年者本人の意思を尊重することを目的としています。

 

【補足】

年少者の使用について

未成年者が、法律上の成年に達していなくても、親権者や後見人の同意があれば、本人が、労働契約を結ぶことは可能であるとされています。

ただし、建設事業における年少者の使用について、使用者は、満15歳に達していない者は、原則として労働者として使用することは禁じられています。


 

参考になった数0