2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
6 問11

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 6 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

労働契約及び災害補償に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合において、労働者は、即時に労働契約を解除することができない。
  • 使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
  • 労働者が業務上負傷した場合において、使用者は、必要な療養の費用を負担しなければならない。
  • 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することはできない。

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この過去問の解説 (1件)

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労働基準法では、使用者と労働者の間で、労働契約が交わされます。

使用者と労働者では、使用者の方が強い立場にあり、契約の条項も、使用者サイドに都合よく決められ、労働者側は不満があっても、立場上飲まざるを得ません。

そのような不平等をなくすために、契約条項だけでなく、労働者側が不利にならないような、日常の出来事にも配慮した法規定が作られています。

選択肢1. 労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合において、労働者は、即時に労働契約を解除することができない。

「労働基準法第15条」では、契約の際に、使用者側が労働条件を明示した上で、契約書が作成されます。

労働者側として、事実と違うため受け入れない条項があった場合は、即時に契約を解除することができます

選択肢2. 使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

「労働基準法第16条」では、賠償予定の禁止として、労働契約の不履行時の違約金を定めるか、あるいは損害賠償額を予定するような契約を禁止しています。

選択肢3. 労働者が業務上負傷した場合において、使用者は、必要な療養の費用を負担しなければならない。

「労働基準法第75条」では、障害補償として、業務上で負傷や疫病に掛かったときは、使用者側は、必要要領費用を負担します。

選択肢4. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することはできない。

「労働基準法第58条」では、親権者か後見人による、未成年者との労働契約の締結代行を禁止しています。

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