2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
6 問10

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この過去問の解説 (1件)

01

事業場で働くときは、雇い入れ時の健康診断、1年に1回の健康診断など、事業者は労働者に対して、健康管理に対しては細かく気を配れなければなりません。

労働安全衛生法で決められた健康管理は、選択肢にあるような、いろいろな場での管理も求められます。

選択肢1. 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

中高年齢者、労働災害防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者、これらの者に対しては、心身の条件に応じて適正な配置を行なうようにします。

「労安法第62条」です。

選択肢2. 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

産業医を選任して労働者の健康管理を行わせなければならない事業場は、常時50人以上の人が働く職場です。

「労安法第13条及び施行令5条」です。

選択肢3. 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。

健康診断では、既往歴及び業務歴の調査を行います。

「労安法第44条」です。

選択肢4. 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを3年間保存しなければならない。

事業者は健康診断の結果で、健康診断個人票を作成しますが、これの保存期間は5年間です。

「労安法施行規則第51条」です。

まとめ

今回の問題は、健康管理に関して、労安法でいろいろな所で出てくる規制からの出題で、ある部分の法規制からの問題とは違い、広範囲に知っておく必要があります。

ただし、問題に内容は、数値以外は常識で当たり前という問題です。

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