2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問62 (6 問10)

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問62(6 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働者の健康管理等に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
  • 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
  • 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。
  • 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを3年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

事業場で働くときは、雇い入れ時の健康診断、1年に1回の健康診断など、事業者は労働者に対して、健康管理に対しては細かく気を配れなければなりません。

労働安全衛生法で決められた健康管理は、選択肢にあるような、いろいろな場での管理も求められます。

選択肢1. 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

中高年齢者、労働災害防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者、これらの者に対しては、心身の条件に応じて適正な配置を行なうようにします。

「労安法第62条」です。

選択肢2. 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

産業医を選任して労働者の健康管理を行わせなければならない事業場は、常時50人以上の人が働く職場です。

「労安法第13条及び施行令5条」です。

選択肢3. 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。

健康診断では、既往歴及び業務歴の調査を行います。

「労安法第44条」です。

選択肢4. 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを3年間保存しなければならない。

事業者は健康診断の結果で、健康診断個人票を作成しますが、これの保存期間は5年間です。

「労安法施行規則第51条」です。

まとめ

今回の問題は、健康管理に関して、労安法でいろいろな所で出てくる規制からの出題で、ある部分の法規制からの問題とは違い、広範囲に知っておく必要があります。

ただし、問題に内容は、数値以外は常識で当たり前という問題です。

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02

労働安全衛生法は、労働災害を防止するための法律です。危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進等 広範囲に渡ります。

選択肢1. 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

正しいです。

 

法第62条(中高年齢者等についての配慮)で定められています。

選択肢2. 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

正しいです。

 

法第13条第1項(産業医等)で産業医を選任する義務について定められています。

労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)で、産業医を選任する事業場の規模は常時50人以上の労働者を使用する事業場と定められています。

選択肢3. 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。

正しいです。

 

労働安全衛生規則第44条(定期健康診断)で、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない と定められています。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査

選択肢4. 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを3年間保存しなければならない。

誤りです。

 

労働安全衛生規則第51条(健康診断結果の記録の作成)で、保存期間は5年間と定められています。

まとめ

労働安全衛生は範囲が広いですが ポイントを押さえて覚えましょう。
●安全衛生管理体制
 ・統括安全衛生管理者
 ・安全管理者
 ・衛生管理者
 ・安全衛生推進者等
 ・産業医
 ・作業主任者
 ・安全委員会/衛生委員会
●労働者の就業に当たっての措置
 ・安全衛生教育
 ・職長等の教育
 ・就業制限
 ・中高年齢者、身体障害者への配慮
●健康の保持増進のための措置
 ・作業環境測定
 ・健康診断
 ・ストレスチェック
 ・受動喫煙の防止

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03

労働安全衛生法上で、事業者は、労働者の健康管理を行う義務があります。

選択肢1. 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

労働安全衛生規則第62条で、規定されています。

「事業者は中高年齢者について、その心身の条件に応じて適正な作業の配置を行うよう努めなければならない」とされています。


 

選択肢2. 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

労働安全衛生規則第13条で、規定されています。


【補足】

その他、従業員50名以上で、選任の義務があるのは、衛生管理者、安全管理者とされています。

10人以上50人に満たない場合は、安全衛生推進者、100名以上で、総括安全衛生管理者を選任することが義務付けられています。


 

選択肢3. 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。

労働安全衛生規則第44条で規定されています。

事業者は、常時使用する労働者に対して、医師による定期健康診断を最低年1回行わなければならないとしています。

既住歴および業務歴の調査では、労働者が過去に罹患した病気や、行った業務の履歴を確認し、健康状態の把握に役立てることを目的とします。


 

選択肢4. 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを3年間保存しなければならない。

この選択肢が誤りです。

労働安全衛生規則第51条で規定されています。

事業者は、従業員の受診した健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、5年間保存するとされています。


 

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