2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
6 問9

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 6 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 労働者の作業内容を変更したとき。
  • 建設業の事業場で、施工体制台帳を作成したとき。
  • 労働者を高圧の充電電路の点検の業務につかせるとき。
  • 建設業の事業場で、職長が新たに職務につくことになったとき。

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この過去問の解説 (1件)

01

安全衛生教育は、現場で自分を安全な状態で働くために、作業場の環境・労働する構内でのルール・職場の作業ルールなどを知っておく必要がります。

「労働安全衛生法の第59条」では、安全衛生教育を行うべき時について定めています。

選択肢1. 労働者の作業内容を変更したとき。

労働者の作業内容を変更したとき、従事する業務に関する安全や衛生の教育を行なう」ことが定められています。

選択肢2. 建設業の事業場で、施工体制台帳を作成したとき。

法的には、施工体制台帳という書類は存在しません。

施行者が決まったときに、責任者や安全・衛生管理者や監督者などを一覧表として、管理しやすい体制表は施工計画段階で作成されます。

これらの内容が変わったときは、作業員を含め、関係者に教育することが必要です。

選択肢3. 労働者を高圧の充電電路の点検の業務につかせるとき。

危険や有害な業務に、労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全や衛生の特別教育を行なう」ことが、定められています。

高圧の充電電路の点検の業務は、危険な業務に該当します。

選択肢4. 建設業の事業場で、職長が新たに職務につくことになったとき。

「労働安全衛生法の第60条」で、職長か監督者が新たに職務につくときは、以下の安全・衛生教育を行います。

・作業方法の決定と労働者の配置。

・労働者に対する指導や監督の方法。

・労働災害防止に必要な事項。

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