2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問61 (6 問9)
問題文
事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問61(6 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 労働者の作業内容を変更したとき。
- 建設業の事業場で、施工体制台帳を作成したとき。
- 労働者を高圧の充電電路の点検の業務につかせるとき。
- 建設業の事業場で、職長が新たに職務につくことになったとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
安全衛生教育は、現場で自分を安全な状態で働くために、作業場の環境・労働する構内でのルール・職場の作業ルールなどを知っておく必要がります。
「労働安全衛生法の第59条」では、安全衛生教育を行うべき時について定めています。
正
「労働者の作業内容を変更したとき、従事する業務に関する安全や衛生の教育を行なう」ことが定められています。
誤
法的には、施工体制台帳という書類は存在しません。
施行者が決まったときに、責任者や安全・衛生管理者や監督者などを一覧表として、管理しやすい体制表は施工計画段階で作成されます。
これらの内容が変わったときは、作業員を含め、関係者に教育することが必要です。
正
「危険や有害な業務に、労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全や衛生の特別教育を行なう」ことが、定められています。
高圧の充電電路の点検の業務は、危険な業務に該当します。
正
「労働安全衛生法の第60条」で、職長か監督者が新たに職務につくときは、以下の安全・衛生教育を行います。
・作業方法の決定と労働者の配置。
・労働者に対する指導や監督の方法。
・労働災害防止に必要な事項。
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02
事業者が労働者に安全、又は、衛星の為に教育を行わなければならない場合は、下記の通りです。
①労働者の雇い入れ
②課長が新たな職に就くとき
③労働者の作業内容を変更したとき
④厚生労働省令で定める危険又は有害な作業に労働者を従事させるとき
⑤高圧の充電電路の点検、捜査の作業を行わせるとき
労働安全衛生法第60条で規定されています。
事業者は、新規で労働者を雇い入れた時、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、従事する業務に対する安全、衛生の為の教育を行うこととしています。また、上記は、当該労働者の業務を変更した際にも準用されるとしています。
施工体制台帳の作成や変更そのものは、安全教育を義務付けるものではないとしています。
ただし、工事内容や、作業環境が変更して、それに伴い危険要因が発生する場合は、労働安全衛生法に基づき適切な安全教育を行う義務があります。
労働安全衛生法第59条で、労働者を特定の危険有害作業に従事させる際に、必要な安全、又は衛生に関する教育を行わなければならないとされています。
また、労働安全衛生法第36条で前述の59条で定める危険、又は有害業務を下記のように定め、「特別教育」を実施することを事業者に義務付けています。
①高圧 (直流750V超7,000V以下。交流600V超7,000V以下)
充電電路、もしくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理並びに操作の業務
②特別高圧 (直流、交流で7,000V超)
同上
➂低圧 (直流 750V以下、交流 600V以下)
充電電路、配電盤室に区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務。
具体例:ナイフスイッチ、解放形遮断機等。
労働安全衛生法第60条で規定されています。
新たに職務に着任した職長の他、作業中の労働者を指導・監督する立場にあるものに対し、安全又は衛生の為の教育を行わなければならないとしています。
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03
労働安全衛生法における"安全衛生教育"は次の3つを指します。
●雇い入れ時、作業内容変更時の教育(法第59条1項、2項)
●特別教育(法第59条3項)
●職長等に対する教育(法第60条)
正しいです。
法第59条2項の通りです。
誤りです。
必要ありません。
正しいです。
危険又は有害な業務に従事させる際は、特別教育の受講が義務付けられています。特別教育の受講が必要な業務は"安全衛生教育指針"で定められています。
正しいです。
法第60条の通りです。
教育の具体的な内容は 労働安全衛生規則第35条で定められています。
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