2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問60 (6 問8)
問題文
消防の用に供する設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問60(6 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
消防の用に供する設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
- 消火設備
- 警報設備
- 避難はしご
- 防火水槽
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
消防用設備には、消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な設備、に分類されます。
消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備、避難設備です。
正
消防設備は、消防の用に供する設備です。
正
警報設備は、消防の用に供する設備です。
正
避難設備は、火災が発生した場合に避難用の機械器具または設備で、避難はしごは避難設備の1つです。
誤
防火水槽は、消防用水の1つです。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
下記は、消防の用に供する設備に該当するものです。
①消火設備
②警報設備
③避難設備
消防の用に供する設備です。
主な例としては、消火器、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備等が挙げられます。
消防の用に供する設備です。
主な例としては、非常ベル、ガス漏れ警報設備が挙げられます。
避難設備として、消防の用に供する設備です。
その他誘導灯、誘導標識があります。
防火水槽は、火災時に消防隊員が、消化活動の水源として使用する為の設備であり、直接的な消化活動に用いるものではない為、消防の用に供する設備に該当しないとされます。
従って、誤りです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
消防法における"消防の用に供する設備"は 次の3つを指します(消防法施行令 第7条)
●消火設備
●警報設備
●避難設備
正しいです。
施行令の通りです。
正しいです。
施行令の通りです。
正しいです。
避難設備に該当します。
誤りです。
"消防の用に供する設備"と"消防用水及び消火活動上必要な施設"は法律上区別されており、防火用水は"消防用水"に分類されます。
施行令第7条で"水槽"は消火設備に区別されてとされていますが、"防火用水"は違いますので気を付けましょう。
消防法における"消防の用に供する設備"は次の3つです。
●消火設備
●警報設備
●避難設備
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
令和5年度(2023年)後期 問題一覧
次の問題(問61)へ