2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問60 (ユニットF 問8)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問60(ユニットF 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

消防の用に供する設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
  • 消火設備
  • 警報設備
  • 避難はしご
  • 防火水槽

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この過去問の解説 (3件)

01

消防用設備には、消防の用に供する設備消防用水消火活動上必要な設備、に分類されます。

消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備、避難設備です。

選択肢1. 消火設備

消防設備は、消防の用に供する設備です。

選択肢2. 警報設備

警報設備は、消防の用に供する設備です。

選択肢3. 避難はしご

避難設備は、火災が発生した場合に避難用の機械器具または設備で、避難はしごは避難設備の1つです。

選択肢4. 防火水槽

防火水槽は、消防用水の1つです。

参考になった数41

02

消防法における"消防の用に供する設備"は 次の3つを指します(消防法施行令 第7条)

消火設備

警報設備

避難設備

選択肢1. 消火設備

正しいです。

 

施行令の通りです。

選択肢2. 警報設備

正しいです。

 

施行令の通りです。

選択肢3. 避難はしご

正しいです。

 

避難設備に該当します。

選択肢4. 防火水槽

誤りです。


"消防の用に供する設備""消防用水及び消火活動上必要な施設"は法律上区別されており、防火用水は"消防用水"に分類されます。
施行令第7条で"水槽"は消火設備に区別されてとされていますが、"防火用水"は違いますので気を付けましょう。

まとめ

消防法における"消防の用に供する設備"は次の3つです。

●消火設備

●警報設備

●避難設備

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03

下記は、消防の用に供する設備に該当するものです。


①消火設備

②警報設備

③避難設備

 

選択肢1. 消火設備

消防の用に供する設備です。

主な例としては、消火器、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備等が挙げられます。

選択肢2. 警報設備

消防の用に供する設備です。

主な例としては、非常ベル、ガス漏れ警報設備が挙げられます。

選択肢3. 避難はしご

避難設備として、消防の用に供する設備です。

その他誘導灯、誘導標識があります。

選択肢4. 防火水槽

防火水槽は、火災時に消防隊員が、消化活動の水源として使用する為の設備であり、直接的な消化活動に用いるものではない為、消防の用に供する設備に該当しないとされます。

従って、誤りです。

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