2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問60 (6 問8)

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問60(6 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

消防の用に供する設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
  • 消火設備
  • 警報設備
  • 避難はしご
  • 防火水槽

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この過去問の解説 (3件)

01

消防用設備には、消防の用に供する設備消防用水消火活動上必要な設備、に分類されます。

消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備、避難設備です。

選択肢1. 消火設備

消防設備は、消防の用に供する設備です。

選択肢2. 警報設備

警報設備は、消防の用に供する設備です。

選択肢3. 避難はしご

避難設備は、火災が発生した場合に避難用の機械器具または設備で、避難はしごは避難設備の1つです。

選択肢4. 防火水槽

防火水槽は、消防用水の1つです。

参考になった数31

02

下記は、消防の用に供する設備に該当するものです。


①消火設備

②警報設備

③避難設備

 

選択肢1. 消火設備

消防の用に供する設備です。

主な例としては、消火器、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備等が挙げられます。

選択肢2. 警報設備

消防の用に供する設備です。

主な例としては、非常ベル、ガス漏れ警報設備が挙げられます。

選択肢3. 避難はしご

避難設備として、消防の用に供する設備です。

その他誘導灯、誘導標識があります。

選択肢4. 防火水槽

防火水槽は、火災時に消防隊員が、消化活動の水源として使用する為の設備であり、直接的な消化活動に用いるものではない為、消防の用に供する設備に該当しないとされます。

従って、誤りです。

参考になった数2

03

消防法における"消防の用に供する設備"は 次の3つを指します(消防法施行令 第7条)

消火設備

警報設備

避難設備

選択肢1. 消火設備

正しいです。

 

施行令の通りです。

選択肢2. 警報設備

正しいです。

 

施行令の通りです。

選択肢3. 避難はしご

正しいです。

 

避難設備に該当します。

選択肢4. 防火水槽

誤りです。


"消防の用に供する設備""消防用水及び消火活動上必要な施設"は法律上区別されており、防火用水は"消防用水"に分類されます。
施行令第7条で"水槽"は消火設備に区別されてとされていますが、"防火用水"は違いますので気を付けましょう。

まとめ

消防法における"消防の用に供する設備"は次の3つです。

●消火設備

●警報設備

●避難設備

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