2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問59 (6 問7)
問題文
建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問59(6 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
- 煙突
- 誘導標識
- 避雷針
- エスカレーター
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この過去問の解説 (3件)
01
冒頭
「建築基準法第2条」に用語の定義が規定されています。
建築物、特殊建築物、建設設備、居室、主要構造物、……などです。
建設設備は、建築物に設ける、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙あるいは汚物処理の設備または煙突、昇降機または避雷針、です。
正
排煙あるいは汚物処理の設備または煙突、として煙突が出ています。
誤
誘導標識は建築基準法ではなく、消防法です。
正
避雷針は、建築物に設ける建築設備です。
正
エスカレーターという言葉ではありませんが、階段式昇降機とも言われるため、昇降機として建築物に設ける建築設備と言えます。
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02
建築基準法の建築設備に該当するものに下記が挙げられます。
建築物に設ける下記①~⑬までの項目
①電気
②ガス
③給水
④排水
⑤換気
⑥暖房
⑦冷房
⑧消化
⑨排煙設備
⑩昇降機
⑪避雷針
⑫汚物処理設備
⑬煙突
上記項目⑬に該当します。
誘導標識は、消防法で規定されており、建築基準法には該当しません。
上記項目⑪に該当します。
上記項目⑩に該当します。
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03
建築基準法 第2条(用語の定義)で、建築設備 の定義が次のように定められています。
「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」
正しいです。
法第2条の通りです。
誤りです。
誘導標識に関するルールは 消防法で定められています。
正しいです。
法第2条の通りです。
正しいです。
法第2条の昇降機に該当します。
建築基準法の目的を考察して 消去法で答えを絞るのも有効です。
法第1条(目的)
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
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