2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
6 問7

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 6 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 煙突
  • 誘導標識
  • 避雷針
  • エスカレーター

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この過去問の解説 (1件)

01

冒頭

「建築基準法第2条」に用語の定義が規定されています。

建築物、特殊建築物、建設設備、居室、主要構造物、……などです。

建設設備は、建築物に設ける、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙あるいは汚物処理の設備または煙突、昇降機または避雷針、です。

選択肢1. 煙突

排煙あるいは汚物処理の設備または煙突、として煙突が出ています。

選択肢2. 誘導標識

誘導標識は建築基準法ではなく、消防法です。

選択肢3. 避雷針

避雷針は、建築物に設ける建築設備です。

選択肢4. エスカレーター

エスカレーターという言葉ではありませんが、階段式昇降機とも言われるため、昇降機として建築物に設ける建築設備と言えます。

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