2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
6 問7
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 6 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
- 煙突
- 誘導標識
- 避雷針
- エスカレーター
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この過去問の解説 (1件)
01
冒頭
「建築基準法第2条」に用語の定義が規定されています。
建築物、特殊建築物、建設設備、居室、主要構造物、……などです。
建設設備は、建築物に設ける、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙あるいは汚物処理の設備または煙突、昇降機または避雷針、です。
正
排煙あるいは汚物処理の設備または煙突、として煙突が出ています。
誤
誘導標識は建築基準法ではなく、消防法です。
正
避雷針は、建築物に設ける建築設備です。
正
エスカレーターという言葉ではありませんが、階段式昇降機とも言われるため、昇降機として建築物に設ける建築設備と言えます。
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