2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問58 (6 問6)
問題文
電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿において、電気工事ごとに記載しなければならない事項として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問58(6 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿において、電気工事ごとに記載しなければならない事項として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
- 営業所の名称および所在の場所
- 注文者の氏名または名称および住所
- 電気工事の種類および施工場所
- 主任電気工事士等および作業者の氏名
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この過去問の解説 (3件)
01
電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、法で定める事項を記載して、保管する必要があります。
帳簿の記載内容は次の通りです。
なお、帳簿は5年間の保存義務があります。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条」
1.注文者の氏名または名称および住所
2.電気工事の種類および施工場所
3.施工年月日
4.主任電気工事士等および作業者の氏名
5.配線図
6.検査結果
誤
帳簿には記載の必要はありません。
ただし、電気工事業の登録証には記載する必要がある項目の1つです。
正
冒頭で記載した帳簿の内容1番目の項目です。
正
冒頭で記載した帳簿の内容2番目の項目です。
正
冒頭で記載した帳簿の内容4番目の項目です。
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02
法律施行規則第13条(帳簿)で規定されています。
電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、下記定める事項を記載して、記載の日から5年保存しなければならないとしています。
①注文者の氏名又は、名称及び住所
②電気工事の種類及び施行場所
➂施行年月日
④主任電気工事士および作業者の氏名
⑤配線図
⑥検査結果
上記項目に該当しません。
上記項目①に該当します。
上記項目②に該当します。
上記項目④に該当します。
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03
帳簿の目的は次の2つです。帳簿は 記載の日から5年間保存しておかなければなりません。
●電気工事業者にその業務の状況を把握させる
●監督行政庁が工事の状況を常に適確に把握しておく
誤りです。
記載すべき事項ではありません。
正しいです。
記載すべき事項です。
正しいです。
記載すべき事項です。
正しいです。
記載すべき事項です。
帳簿に記載すべき事項は次の6項目です。
●注文者の氏名または名称および住所
●電気工事の種類および施工場所
●施工年月日
●主任電気工事士等および作業者の氏名
●配線図
●検査結果
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