FP3級の過去問
2017年9月
学科 問36
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問題
FP3級試験 2017年9月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )による申込みの撤回ができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
記載書面の交付日と申込日のどちらか遅い日を含めて8日以内であれば、書面で申し込みを撤回できます。
しかし、医師の診査を受けた後はクーリング・オフできません。
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02
空欄を埋めると以下のようになります。
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて「①8日」以内であれば、「②書面」による申込で解除することができる。
これをクーリングオフと言います。
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03
正解は ① 8日 ②書面 となります。
空欄を埋めると以下のようになります。
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて「8日」以内であれば、「書面」による申込で解除することができます。これをクーリングオフと言います。
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04
「契約の申込日」または「契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日」のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、書面による申込みの撤回ができます。これをクーリング・オフ制度といいます。
クーリングオフをできる期間は、8日間より短くすることはできませんが、8日以上であれば各保険会社で異なる期間を設定することができます。
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