FP3級の過去問
2017年9月
実技 問68
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2017年9月 実技 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
明石直太朗さんが加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しているものとし、直太朗さんはこれまでに<資料>の保険から保険金および給付金を一度も受け取っていないものとする。
明石直太朗さんが、平成29年中に心筋梗塞で死亡(急死)した場合に支払われる死亡保険金は、合計(ア)である。
明石直太朗さんが、平成29年中に心筋梗塞で死亡(急死)した場合に支払われる死亡保険金は、合計(ア)である。
- 3,300万円
- 3,500万円
- 3,800万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
終身保険と定期保険は死因に関係なく
死亡時に保険金を受け取ることができます。
・特定疾病保障保険
がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になった場合
死亡保険金と同じ金額の特定疾病保険金が支払われます。
受け取らずに死亡した場合は、死因を問わず死亡保険金が支払われます。
「保険金および給付金を一度も受け取っていない」
とあるので
特定疾病保障保険の300万円も死亡保険金として支払われます。
余談ですが、生前に給付金を受け取った場合
300万円は支払われません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
受け取れる金額は、終身保険金額の500万円と
定期保険特約保険金額の3,000万円と特定疾病保障保険特約保険金額の300万円。合計3,800万円です。
・終身保険は死因に関係なく死亡時に保険金が受け取れます。
・定期保険特約保険は定期保険の期間内であれば死亡時に保険金が受け取れます。
・特定疾病保障保険特約は「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」により所定の状態になった時、生存中に保険金を受け取ることができます。また保険金を受け取ることなく死亡した場合は原因を問わず保険金を受け取ることができます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
(ポイント)
心筋梗塞は心疾患ですので、特定疾病定期保険特約保険の対象となります。
よって、支払われる保険金額は
500万円+3,000万円+300万円=3,800万円となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問67)へ
2017年9月問題一覧
次の問題(問69)へ