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FP3級の過去問 2017年9月 実技 問71

問題

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会社員の井上幸一さんは、平成29年中に勤務先を定年退職する予定である。井上さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、井上さんの所得税に係る退職所得の金額として、正しいものはどれか。なお、井上さんは役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。また、前年以前に受け取った退職金はないものとする。
問題文の画像
   1 .
3,000万円 × 1/2 - 2,200万円 < 0 よって、0円
   2 .
(3,000万円 - 2,200万円)× 1/2 = 400万円
   3 .
3,000万円 - 2,200万円 × 1/2 = 1,900万円
( FP3級試験 2017年9月 実技 問71 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は2です。
井上さんは勤続年数40年なので、退職所得控除額の計算式は800万円+70万円×(勤続年数40年-20年)=2,200万円になります。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 になるので、
(3,000万円-2,200万円)×1/2 =400万円
井上さんは400万円の所得ということで、所得税が課されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は2です。
退職所得控除額と退職所得の違いを押さえていれば
正解を選ぶことができます。

設問にある通り、勤続年数は40年なので
退職所得控除額は下の式を使い2200万円となります。

ここでは退職所得が問われているので
(退職金-退職所得控除額)÷2を計算し、400万円の2が正解です。

0
【正解 2】

退職所得控除額を問われているのか、退職所得の金額を問われているのか注意が必要です。

今回のケースは退職所得の金額を問われていますので、(退職金-退職所得控除額)× 1/2の400万円
[2]が正解となります。

ちなみに一定の役員等(特定役員)の退職金などについては、退職所得の計算上、1/2を掛けないで算出します。なお特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下の人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。

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