FP3級の過去問
2017年9月
実技 問72
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2017年9月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
個人事業主として物品販売業を営む細井浩輔さんの平成29年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりと見込まれる場合、細井さんの総合課税の対象とされる総所得金額として、正しいものはどれか。なお、細井さんの平成29年中の所得は<資料>に記載されている所得以外にはないものとする。
- 250万円 + 80万円 + 300万円 = 630万円
- 80万円 + 300万円 = 380万円
- 250万円 + 80万円 = 330万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
総所得金額を求める場合、分離課税のものを含めないのがポイントです。
分離課税には2種類あります。
・申告分離課税
該当する所得の税率が適応され、申告納税する。
(例)土地・建物等の譲渡所得・株式等の譲渡所得・退職所得・山林所得
・源泉分離課税
収入から税額が天引きされるので申告が不要
(例)利子所得
給与所得に「退職した勤務先」とありますが
退職所得ではないので総合課税に含めます。
正解は、事業所得250万円と給与所得80万円を足している3になります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
所得を合算する際、他の所得と合算して税率を適用する「総合課税」と他の所得と分けて税率を適用する「分離課税」の所得に分け、総合課税される所得税を合算します。
次の3つは分離課税となるので総合課税に含みません。
・山林所得
・退職所得
・譲渡所得(土地・建物等)(株式等)
今回のケースですと、事業所得250万円と給与所得80万円を足した330万円が総合課税の対象となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
土地建物、株式の譲渡所得は申告分離課税になります。
細井さんの総合課税の対象とされる総所得金額は、事業所得250万円+給与所得80万円=330万円になります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
2017年9月問題一覧
次の問題(問73)へ