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FP3級の過去問 2017年9月 実技 問73

問題

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平成29年9月1日に相続が開始された山田悟さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
優子1/2、勇一1/2
   2 .
優子1/2、勇一1/4、幸恵1/4
   3 .
優子1/2、勇一1/4、弘志1/8、隆治1/8
( FP3級試験 2017年9月 実技 問73 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は1です。
この場合、相続人は配偶者と子2人の合計3人になります。
配偶者の優子が1/2の相続分になり、残りを子2人で相続しますが、二男の憲治は相続放棄をしています。相続放棄した者には代襲相続は適用されませんので、孫2人は相続人にはなりません。よって、長男の勇一が残り1/2を相続することになります。

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3
正解は1です。
相続人が配偶者と子の場合、配偶者が2分の1、残りを子が相続します。

しかし、次男は相続を放棄しています。
相続を放棄した場合、いなかったものとして相続がされます。
よって、長男が2分の1を相続する1が正解です。

代襲相続は相続人が死亡している場合に行われるのも覚えておきましょう。

1
【正解 1】

法定相続人が「配偶者」と「子」の場合、配偶者の法定相続分は1/2、残りを子で分けるといった形になります。
今回二男の憲治さんが相続放棄をしているので、長男の勇一さんが残りの1/2を相続するということになります。
相続放棄した者には代襲相続は適用されませんので、孫2人は相続人にはならない点に注意しましょう。

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