FP3級の過去問
2023年5月
学科 問7

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問題

FP3級試験 2023年5月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題でのポイントは、受取額が一時金と年金形式とでなぜ異なってくるのかという点です。理由は明快なので、よく理解しておきましょう。

選択肢1. 適

収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合、一般的には年金形式での受取総額のほうが一時金の受取額より多くなります。

なぜなら、年金形式の場合、未払い分は保険会社が運用し、その利息分は増えていく想定のためです。

そのため、この問題文の内容は適切なので正解となります。

選択肢2. 不適

収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合、一般的には年金形式では保険会社が未払い分を運用し利息が上乗せされるため、年金形式の受取総額のほうが一時金の受取額より多くなります。

そのため、上記の内容を逆に言い換えたに過ぎない問題文の内容は適切であり、この選択肢は不正解となります。

まとめ

年金形式は、年金として払った分の残りを保険会社が運用するため、一般的に即保険金の支払いをする一時金よりも受取総額が多くなる傾向にあります。

年金形式の受取には、この利息の効用があることを覚えておきましょう。

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02

この問題で覚えておくポイントは、収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般的に年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなるかならないかです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

収入保障保険は所得を賄うことを目的とした保険で、収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなるのでこの問題の解答は適切であっています。

選択肢2. 不適

収入保障保険は所得を賄うことを目的とした保険で、収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなるのでこの問題の解答は適切です。

まとめ

収入保障保険は所得を賄うことを目的とした保険で、収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなります。

なぜかというと、保険会社が保険料を運用する期間が短くなるので見込んでいた運用益相当額が差し引かれて支払われることになるからです。

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03

収入保障保険の受取額について確認していきます。

通常、収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合、同等の保険金額でも年金形式での受給よりも一時金での受給の方が額が低くなります。これは、支払い形式ごとに異なる算定方法が適用されるためです。

年金形式では、一定期間または被保険者の生存期間にわたり、定期的な支払い(年金)が行われるため、その合計額が一時金よりも多くなります。一方、一時金は死亡時に一度だけ支払われるため、年金形式よりも少ない金額で受け取ることになります。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文と一致します。

選択肢2. 不適

冒頭の説明文と異なるため、不正解となります。

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