FP3級の過去問
2023年5月
学科 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2023年5月 学科 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利 者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題の覚えておくポイントは、不動産登記には、公信力があるかないかということです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

不動産登記は登記事項が真実の内容であるとは限らず、公信力はないのでその登記内容を信用して取引して損害を受けたとしても法的には保護されません。

なのでこの解答は適切です。

選択肢2. 不適

不動産登記は登記事項が真実の内容であるとは限らず、公信力はないのでその登記内容を信用して取引して損害を受けたとしても法的には保護されません。

なのでこの解答は適切になります。

まとめ

不動産登記の効力は、第三者に対して自分がその不動産の所有者ということを主張できる対抗力はあります。

ただし、不動産登記は登記事項が真実の内容であるとは限らず、公信力はないのでその登記内容を信用して取引して損害を受けたとしても法的には保護されません。

参考になった数12

02

この問題のポイントは、不動産登記で認められている権利です。

公信力が認められているのかどうか、問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

不動産登記をしたところで、登記には公信力がなく権利者が異なるなどの登記記録が偽の情報である場合でも、法的に保護されません。

そのため、この選択肢は正解となります。

選択肢2. 不適

不動産登記をしたところで、登記には公信力がなく権利者が異なるなどの登記記録が偽の情報である場合でも、法的に保護されません。

そのため、この選択肢は誤りとなります。

まとめ

公信力は、登記簿の内容に効力が生じることで、登記簿の内容が真実と異なっても不動産購入でその登記簿の内容に基づく売買ができます。

日本の場合は、不動産登記で公信力は認められていませんので、登記に嘘があった場合ではその取引での損害は保護されません。

一方、第三者に対して自分が不動産の権利者であることを主張できる対抗力は、不動産登記により認められています。

参考になった数4

03

日本の不動産登記が持つ効力についての確認です。

日本の不動産登記では、購入者が登記された情報に基づいて偽の権利者から不動産を購入し、それが後に真実と異なっていたことが分かっても購入者の不動産に対する権利は保護されません。

これは、日本の不動産登記では公信力が認められていないためです。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 不適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

参考になった数2