FP3級の過去問
2023年5月
学科 問22
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
家賃収入を得るにあたり、自分が所有する不動産を使用する場合は宅地建物取引業ではなく大家業となるため、宅地建物取引業の免許は不要です。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容の通りとなります。
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02
この問題で覚えておくポイントは、宅地建物取引業の免許を取得して行うことはなにかということです。
では問題を見ていきましょう。
アパートやマンションの所有者が、当該建物を賃貸して家賃収入を得るのは大家業になるのでこの問題の解答は不適切です。
アパートやマンションの所有者が、当該建物を賃貸して家賃収入を得るのは大家業になるのでこの問題の解答は不適切であっています。
宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買、交換やその修理、媒介、あるいは借家の代理、媒介を業として行うことをいいます。
ただ、自分の所有する物件を自分で賃貸にする場合(大家業)は、宅地建物取引業に当たらないため免許は不要になります。
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03
この問題のポイントは、自分の物件の取り扱いに関する宅地建物取引業の免許が必要かどうかという点になります。
問題を見てみましょう。
宅地、建物の自ら行う売買、交換は宅地建物取引業に該当しますが、貸借(家主に家賃を払って物件を借りたり、物件を他人に貸して家賃収入を得る)は宅地建物取引業に該当しません。
そのため、問題文の家賃収入を得る行為は宅地建物取引業に該当せず、免許を取得しなければならないわけではなく、この選択肢は誤りとなります。
宅地、建物の自ら行う売買、交換は宅地建物取引業に該当しますが、貸借(家主に家賃を払って物件を借りたり、物件を他人に貸して家賃収入を得る)は宅地建物取引業に該当しません。
そのため、問題文の家賃収入を得る行為は宅地建物取引業に該当せず、免許を取得しなければならないわけではなく、この選択肢は不適切であるため、正解となります。
宅地建物取引の貸借は媒介や代理で行う場合(=他人の物件の取り扱い)が、宅地建物取引業に該当します。
一方、自社物件でも売買や交換は宅地建物取引業に該当します。
違いに注意しましょう。
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