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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問22

問題

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アパートやマンションの所有者が、当該建物を賃貸して家賃収入を得るためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年5月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

2

家賃収入を得るにあたり、自分が所有する不動産を使用する場合は宅地建物取引業ではなく大家業となるため、宅地建物取引業の免許は不要です。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容の通りとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

この問題で覚えておくポイントは、宅地建物取引業の免許を取得して行うことはなにかということです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

アパートやマンションの所有者が、当該建物を賃貸して家賃収入を得るのは大家業になるのでこの問題の解答は不適切です。

選択肢2. 不適

アパートやマンションの所有者が、当該建物を賃貸して家賃収入を得るのは大家業になるのでこの問題の解答は不適切であっています。

まとめ

宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買、交換やその修理、媒介、あるいは借家の代理、媒介を業として行うことをいいます。

ただ、自分の所有する物件を自分で賃貸にする場合(大家業)は、宅地建物取引業に当たらないため免許は不要になります。

-1

この問題のポイントは、自分の物件の取り扱いに関する宅地建物取引業の免許が必要かどうかという点になります。

問題を見てみましょう。

選択肢1. 適

宅地、建物の自ら行う売買、交換は宅地建物取引業に該当しますが、貸借(家主に家賃を払って物件を借りたり、物件を他人に貸して家賃収入を得る)は宅地建物取引業に該当しません。

そのため、問題文の家賃収入を得る行為は宅地建物取引業に該当せず、免許を取得しなければならないわけではなく、この選択肢は誤りとなります。

選択肢2. 不適

宅地、建物の自ら行う売買、交換は宅地建物取引業に該当しますが、貸借(家主に家賃を払って物件を借りたり、物件を他人に貸して家賃収入を得る)は宅地建物取引業に該当しません。

そのため、問題文の家賃収入を得る行為は宅地建物取引業に該当せず、免許を取得しなければならないわけではなく、この選択肢は不適切であるため、正解となります。

まとめ

宅地建物取引の貸借は媒介や代理で行う場合(=他人の物件の取り扱い)が、宅地建物取引業に該当します。

一方、自社物件でも売買や交換は宅地建物取引業に該当します。

違いに注意しましょう。

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