FP3級の過去問 2023年5月 学科 問23
この過去問の解説 (3件)
都市計画区域内にある建築物の敷地と建築基準法の関係についての確認です。
都市計画区域内にある建築分の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
この基準を満たさない場合は、原則として建築物は建造できません。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
この問題のポイントは、接道義務の道路の幅員と接道のメートルです。
問題を見ていきましょう。
接道義務は、建築基準法で定めている4m以上の幅員の道路に、2m以上接する必要があるということとなります。
そのため、問題文は適切であり、この選択肢は正解となります。
接道義務は、建築基準法で定めている4m以上の幅員の道路に、2m以上接する必要があるということとなります。
そのため、問題文は適切であり、この選択肢は誤りとなります。
幅員が4m未満の道路は、道幅が4mになるまでセットバックした地点が敷地と道路の境界とみなされます。
たとえば、幅員3mだと、道路の中心から実際の道路の境界(=1.5m)+0.5mずつまでの場所までセットバックする必要があります。
この問題で覚えておくポイントは、都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならないのかということです。
では問題を見ていきましょう。
都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならず、この条件を満たさない敷地には原則として建築物を建築することができません。
なのでこの問題の解答は適切であっています。
都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならず、この条件を満たさない敷地には原則として建築物を建築することができません。
なのでこの問題の解答は適切です。
都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならず、この条件を満たさない敷地には原則として建築物は建築することができません。
建築基本法における道路は原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。
ただし幅員4m未満の道路でも建築基準法の道路(2項の道路)とみなされる場合があります。
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