FP3級の過去問
2023年5月
学科 問24

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問題

FP3級試験 2023年5月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が6,000万円以下であることなどの要件を満たす必要がある。
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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用の金額となります。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

空き家の譲渡に係る特例である「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、譲渡対価が1億円以下という条件となっております。

そのため、譲渡対価が6,000万円以下とする問題文は不適切であり、この選択肢は誤りとなります。

選択肢2. 不適

空き家の譲渡に係る特例である「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、譲渡対価が1億円以下という条件となっております。

そのため、譲渡対価が6,000万円以下とする問題文は不適切であり、この選択肢は正解となります。

まとめ

なお、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では譲渡価格から3,000万円を控除することができます。

譲渡対価の上限1億円と譲渡価格からの控除額3,000万円を混同しないように気をつけましょう。

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02

この問題で覚えておくポイントは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるときの譲渡価格がいくらまでなのかということです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるときの譲渡価格は1億円以下であることなのでこの問題の解答は不適切です。

選択肢2. 不適

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるときの譲渡価格は1億円以下であることなのでこの問題の解答は不適切であっています。

まとめ

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産でありその後空き家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合にその譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例です。

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03

個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることなどの要件を満たす必要があります。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

不正解です。

譲渡資産の譲渡対価の額が満たす条件は1億円以下です。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の通りとなります。

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