FP3級の過去問 2023年5月 学科 問24
この過去問の解説 (3件)
この問題のポイントは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用の金額となります。
では問題を見ていきましょう。
空き家の譲渡に係る特例である「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、譲渡対価が1億円以下という条件となっております。
そのため、譲渡対価が6,000万円以下とする問題文は不適切であり、この選択肢は誤りとなります。
空き家の譲渡に係る特例である「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、譲渡対価が1億円以下という条件となっております。
そのため、譲渡対価が6,000万円以下とする問題文は不適切であり、この選択肢は正解となります。
なお、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では譲渡価格から3,000万円を控除することができます。
譲渡対価の上限1億円と譲渡価格からの控除額3,000万円を混同しないように気をつけましょう。
個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることなどの要件を満たす必要があります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
譲渡資産の譲渡対価の額が満たす条件は1億円以下です。
正解です。
冒頭の説明文の通りとなります。
この問題で覚えておくポイントは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるときの譲渡価格がいくらまでなのかということです。
では問題を見ていきましょう。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるときの譲渡価格は1億円以下であることなのでこの問題の解答は不適切です。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるときの譲渡価格は1億円以下であることなのでこの問題の解答は不適切であっています。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産でありその後空き家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合にその譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例です。
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