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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問37

問題

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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。
   1 .
贈与税
   2 .
相続税
   3 .
所得税
( FP3級試験 2023年5月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

3

この問題で覚えておくポイントは、生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって課税関係が異なります。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 贈与税

契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なるものは贈与税です。

選択肢2. 相続税

契約者と被保険者が同じものは相続税になります。

選択肢3. 所得税

契約者と受取人が同じものは所得税になります。

まとめ

・契約者と被保険者が同じものは相続税

・契約者と受取人が同じものは所得税

・契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なるものは贈与税

になるので、この問題の解答は相続税になります。

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生命保険契約における関係者の立場と、それに係る3種類の税金に関しての確認です。

以下の選択肢を確認していきましょう。

選択肢1. 贈与税

不正解です。

贈与税は、契約者と被保険者、および受取人の3者が全て別人であった場合に対象となります。

選択肢2. 相続税

正解です。

相続税は、契約者と被保険者が同一人物であった場合に対象となります。

選択肢3. 所得税

不正解です。

所得税は、契約者と受取人が同一人物であった場合に対象となります。

0

この問題のポイントは、被保険者、契約者、死亡保険金受取人の組み合わせでどの税金が課税されるかです。

それでは問題を見ていきましょう。

選択肢1. 贈与税

被保険者、契約者、死亡保険金受取人がすべて別の人物である場合に贈与税の対象となります。

この問題文では被保険者と契約者が同じ人物のため、この選択肢は誤りとなります。

選択肢2. 相続税

被保険者、契約者が同じで、死亡保険金受取人のみが別の人物である場合、相続税の対象となります。

そのため、この選択肢は正解となります。

選択肢3. 所得税

契約者、死亡保険金受取人が同じ人物で、被保険者のみが別の人物である場合に所得税の対象となります。

そのため、この選択肢は誤りとなります。

まとめ

支払者である契約者と被保険者、保険金受取人の3者と税金の対象については頻出問題です。

下記のようなニュアンスで、税金が決まっていると言えます。

・契約者と被保険者が同じ場合は被保険者が死亡した被相続人となり、受取人が財産を相続するようなイメージになるので相続税

・契約者と受取人が同じ場合は自分の払った保険料からの保険金受取になるので所得税

・3者が異なる場合は生存している契約者(死亡した被保険者と別の人)から財産を受け取った形なので贈与税

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