FP3級の過去問
2023年5月
実技 問11
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問題
FP3級試験 2023年5月 実技 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>に基づき、目黒昭雄さんの2022年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 妻の聡美さんは控除対象配偶者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
- 長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
- 二男の浩二さんは一般の扶養親族となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
所得控除のうち人的控除の関する問題です。
人的控除には以下のものがあります。
・基礎控除:最高48万円控除
・配偶者控除:最高38万円控除
・配偶者特別控除:最高38万円控除
・扶養控除:一般38万円 特定63万円 老人58万円or48万円
・障害者控除:27万円
・寡婦控除:27万円
・ひとり親控除:35万円
・勤労学生控除:27万円
不適切な選択肢です。
配偶者控除の適用条件に、
・本人の合計所得金額が1000万円以下
・配偶者の合計所得金額が48万円以下
があります。
聡美さんの給与所得が100万円ですので、
配偶者控除の適応を受けることはできません。
代わりに配偶者特別控除を受けることができ、
控除額は36万円になります。
適切な選択肢です。
特定扶養控除の対象年齢は、19歳以上23歳未満です。
幸一さんは21歳ですので特定扶養控除の対象となります。
不適切な選択肢です。
一般の扶養控除の対象年齢は、16歳以上19未満です。
浩二さんは14歳ですので一般扶養控除の対象外です。
各人的控除の条件、対象年齢、控除額など
整理して覚えておきましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは、15種類の所得控除うち、配偶者控除と扶養控除についてです。
納税者の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であり、事業専従者として給与の支払いを受けていない時、納税者は配偶者控除として38万円の控除を受けることができます。<資料>より、昭雄さんの所得は1000万円以下ですが、妻の聡美さんの給与所得は100万円であり、48万円超ですので、昭雄さんは配偶者控除として38万円の控除を受けることはできません。したがって、この選択肢は誤りです。
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方を特定扶養親族といい、納税者は63万円の控除を受けることができます。<資料>より、長男の幸一さんは21歳であり、給与所得はありませんので特定扶養親族に該当しますので、昭雄さんは特定扶養親族の扶養控除として63万円の控除を受けることができます。したがって、この選択肢は正しいです。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。一般の控除対象扶養親族がいる場合、納税者は38万円の控除を受けることができます。<資料>より、二男の浩二さんは14歳であり、一般の扶養控除対象親族に該当しませんので、昭雄さんは一般の控除対象扶養親族の扶養控除として38万円の控除を受けることができません。したがって、この選択肢は誤りです。
配偶者控除が受けられない場合にも配偶者特別控除が受けられる場合がありますので、配偶者特別控除についても覚えておきましょう。また、扶養控除には、一般の扶養控除対象親族や特定扶養親族の他に、老人扶養親族の控除もありますので合わせて覚えておきましょう。
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03
ポイントとしては人的控除についてと、問題からの読み取りができるかになります。
誤りです。配偶者控除は70歳未満の場合、合計所得が48万円以下でなければ適用されません。
よって妻の聡美さんは配偶者控除対象にはなりません。
また、昭雄さんは基礎控除として、合計所得金額が2400万円に達しないため原則48万円となります。
正解です。19歳以上23歳未満の扶養者は、63万円控除できます。
誤りです。次男の浩二さんは14歳ということで扶養控除に当てはまりません。
人的控除は、条件が多く、それぞれ控除される金額も違うため覚えづらいかもしれません。
ただ、控除する金額が同じところもあるため効率良く覚える必要があるでしょう。
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