FP3級の過去問 2023年5月 実技 問12
この過去問の解説 (3件)
公的年金等の雑所得の計算は、
公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金等控除額
で表すことができます。
公的年金等控除額は65歳未満か65歳以上で異なります。
不適切な選択肢です。
杉野さんの年齢は67歳で収入金額は300万円なため、
表より、公的年金等控除額は110万円となります。
よって公的年金等の雑所得は、
300万円-110万円=190万円
となります。
適切な選択肢です。
杉野さんの年齢は67歳で収入金額は300万円なため、
表より、公的年金等控除額は110万円となります。
よって公的年金等の雑所得は、
300万円-110万円=190万円
となります。
不適切な選択肢です。
杉野さんの年齢は67歳で収入金額は300万円なため、
表より、公的年金等控除額は110万円となります。
よって公的年金等の雑所得は、
300万円-110万円=190万円
となります。
年齢、収入金額により控除額の計算が変わりますので、
確認して計算しましょう。
この問題で覚えておくポイントは、所得の計算についてです。
杉野さんは67歳ですので、<公的年金等控除額の速算表>の65歳以上の者に該当します。公的年金等の収入金額は300万円で、<公的年金等控除額の速算表>の65歳以上の者、公的年金等の収入金額330万円以下に該当しますので、公的年金等控除額は110万円となります。公的年金等の雑所得の金額は「公的年金等の収入額−公的年金等控除額」の式で算出しますので、杉野さんの公的年金等の雑所得の金額は300万円−110万円=190万円となります。したがって、110万円とするこの選択肢は誤りです。
杉野さんは67歳ですので、<公的年金等控除額の速算表>の65歳以上の者に該当します。公的年金等の収入金額は300万円で、<公的年金等控除額の速算表>の65歳以上の者、公的年金等の収入金額330万円以下に該当しますので、公的年金等控除額は110万円となります。公的年金等の雑所得の金額は「公的年金等の収入額−公的年金等控除額」の式で算出しますので、杉野さんの公的年金等の雑所得の金額は300万円−110万円=190万円となります。したがって、この選択肢は正しいです。
杉野さんは67歳ですので、<公的年金等控除額の速算表>の65歳以上の者に該当します。公的年金等の収入金額は300万円で、<公的年金等控除額の速算表>の65歳以上の者、公的年金等の収入金額330万円以下に該当しますので、公的年金等控除額は110万円となります。公的年金等の雑所得の金額は「公的年金等の収入額−公的年金等控除額」の式で算出しますので、杉野さんの公的年金等の雑所得の金額は300万円−110万円=190万円となります。したがって、197.5万円とするこの選択肢は誤りです。
この問題では、問題文から速算表のどの式を用いて計算すべきかということを明確にして答えを導き出しましょう。
ポイントとしては問題文を適切に読み取り、問題に答えられるかになります。
誤りです。
正解です。杉野さんは、67歳のため納税者区分は65歳以上の者となります。
杉野さんの公的年金等の収入金額(A)は300万円で、330万円以下となるため、公的年金控除額は110万円となります。
よって、公的年金等の雑所得の金額を求めるため、公的年金等の収入金額(A)から公的年金控除額を求めて、「300万円-110万円=190万円」となります。
誤りです。
資料が難しく見えるかもしれませんが、問題自体は難しくなく、適切に読み取れていれば正解に導けます。
また、計算ミスもしないようにしましょう。
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