FP3級の過去問
2023年5月
実技 問13

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問題

FP3級試験 2023年5月 実技 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

2023年5月2日に相続が開始された最上真司さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
  • 夏美 2/3  智子 1/3
  • 夏美 2/3  智子 1/6   のぶ子 1/6
  • 夏美 3/4  智子 1/12  のぶ子 1/12  喜代子 1/12

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは、法定相続人の範囲と相続分についてです。配偶者は常に相続人となり、次いで子が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となり、先順位の者がいない場合に限り高順位の者が相続人となります。法定相続分の基本的なケースは次の4つです。①相続人が配偶者のみの場合→配偶者が全て相続②相続人が配偶者と子の場合→配偶者1/2、子1/2(配偶者がいない場合は子が全て相続)③相続人が配偶者と直系尊属の場合→配偶者2/3、直系尊属1/3(配偶者がいない場合は直系尊属が全て相続)④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全て相続)

選択肢1. 夏美 2/3  智子 1/3

この問題において、法定相続人は妻である夏美さん、母である智子さんとなります。冒頭のケース③に該当しますので、法定相続分は、夏美さん2/3、智子さんの1/3となります。したがって、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 夏美 2/3  智子 1/6   のぶ子 1/6

この問題において、法定相続人は妻である夏美さん、母である智子さんとなります。冒頭のケース③に該当しますので、法定相続分は、夏美さん2/3、智子さんの1/3となります。したがって、のぶ子さんを法定相続人にしており、智子さんの法定相続分を1/6とするこの選択肢は誤りです。

選択肢3. 夏美 3/4  智子 1/12  のぶ子 1/12  喜代子 1/12

この問題において、法定相続人は妻である夏美さん、母である智子さんとなります。冒頭のケース③に該当しますので、法定相続分は、夏美さん2/3、智子さんの1/3となります。したがって、のぶ子さんと喜代子さんを法定相続人にしており、智子さんの法定相続分を1/12とするこの選択肢は誤りです。

まとめ

このような問題ではまず誰が法定相続人になるのかを明らかにして、冒頭で説明した民法で定められた各相続人の相続分を均分していきましょう。ただし、相続人の地位にある人でも、相続以前に亡くなっている人や欠格事由に該当する人、相続人から排除された人、相続を放棄した人は相続人にはなれませんので注意してください。

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02

ポイントとしては法定相続人の基本を抑えているかです。選択肢に最もらしいようなものも含まれており迷ってしまうかもしれません。

選択肢1. 夏美 2/3  智子 1/3

正解です。最上真司さん(被相続人)には母親が生きており、父方も母方の祖父母もいますが、母親が生きている限り、祖父母への相続はありません。

そのため、母親にも相続するパターンとして、配偶者は3分の2、母親は3分の1となります。

選択肢2. 夏美 2/3  智子 1/6   のぶ子 1/6

誤りです。

選択肢3. 夏美 3/4  智子 1/12  のぶ子 1/12  喜代子 1/12

誤りです。

まとめ

法定相続人の基本を抑えていれば、問題なく解けるでしょう。

うっかりミスをなくすには、一つ一つ状況を読み取りましょう。

参考になった数1

03

相続の順位として、

・配偶者(常に相続人)

・子(第1順位)

・直系尊属(第2順位)

・兄弟姉妹(第3順位)

となり、先順位の者がいない場合後順位の者に相続が回ってきます。

この問題では、配偶者『夏美』と直系尊属『智子』が相続人になります。

配偶者、直系尊属が相続人になる時の法定相続分は、

配偶者:2/3 直系尊属:1/3

になります。

選択肢1. 夏美 2/3  智子 1/3

適切な選択肢です。

配偶者『夏美』と直系尊属『智子』が相続人であり、

法定相続分は配偶者2/3、直系尊属1/3です。

選択肢2. 夏美 2/3  智子 1/6   のぶ子 1/6

不適切な選択肢です。

第2順位の配偶者『智子』がいますので、

祖父母には相続権はありません。

選択肢3. 夏美 3/4  智子 1/12  のぶ子 1/12  喜代子 1/12

不適切な選択肢です。

第2順位の配偶者『智子』がいますので、

祖父母には相続権はありません。

まとめ

相続人の順位を確認してから、

それに合った法定相続分を考えましょう。

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