FP3級の過去問
2023年5月
実技 問14

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問題

FP3級試験 2023年5月 実技 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

FPで税理士でもある長谷川さんは、池谷光雄さんと妻の紀子さんから贈与税の配偶者控除に関する相談を受けた。池谷さん夫婦からの相談内容に関する記録は下記<資料>のとおりである。この相談に対する長谷川さんの回答の空欄( ア )、( イ )にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

[長谷川さんの回答]
「贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が( ア )年以上であること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除の額は、最高( イ )万円です。」
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  • (ア)10  (イ)1,000
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この過去問の解説 (3件)

01

贈与税の配偶者控除とは、

・婚姻期間が20年以上の配偶者から、

・居住用不動産、または取得のための資金の贈与があった場合

・贈与を受けた年の翌年315日までに居住開始し、

 その後も引き続き居住し続ける見込みがある

の要件を満たしたときに、基礎控除とは別に2000万円控除されるものです。

選択肢1. (ア)10  (イ)1,000

不適切な選択肢です。

婚姻期間は20年以上であり控除額は2000万円です。

選択肢2. (ア)20  (イ)1,000

不適切な選択肢です。

婚姻期間は20年以上であり控除額は2000万円です。

選択肢3. (ア)20  (イ)2,000

適切な選択肢です。

婚姻期間は20年以上であり控除額は2000万円です。

まとめ

贈与税の配偶者控除の適用を受けると、

基礎控除(110万円)と合わせて2,110万円がその年の控除額になります。

また、同じ配偶者の間では一生に1回のみ適用でき、

贈与税額が0円の場合でも贈与税の申告書の提出が必要です。

参考になった数2

02

この問題で覚えておくポイントは、贈与税の配偶者控除についてです。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上であれば、配偶者から居住用不動産の譲渡を受けた際に、基礎控除110万円の他に、2000万円を控除するという制度です。

選択肢1. (ア)10  (イ)1,000

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上であれば、居住用不動産の譲渡において2000万円を控除するという制度ですので、(ア)20、(イ)2000となります。したがって、(ア)10、(イ)1000とするこの選択肢は誤りです。

選択肢2. (ア)20  (イ)1,000

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上であれば、居住用不動産の譲渡において2000万円を控除するという制度ですので、(ア)20、(イ)2000となります。したがって、(イ)1000とするこの選択肢は誤りです。

選択肢3. (ア)20  (イ)2,000

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上であれば、居住用不動産の譲渡において2000万円を控除するという制度ですので、(ア)20、(イ)2000となります。したがって、この選択肢は正しいです。

まとめ

贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算においては、1年未満の端数は切り捨てとなります。また、贈与税の配偶者控除と贈与税の基礎控除(110万円)は併用できるということも覚えておきましょう。

参考になった数0

03

ポイントとしては、贈与の特例として贈与税の配偶者控除を理解しているかです。

選択肢1. (ア)10  (イ)1,000

誤りです。

選択肢2. (ア)20  (イ)1,000

誤りです。

選択肢3. (ア)20  (イ)2,000

正解です。贈与税の配偶者控除を受けるには、法的な婚姻期間が20年以上で控除額が最高で2,000万円です。

そのほかの条件として、居住用不動産、居住用不動産の購入のための資金などがあげられます。

まとめ

贈与にはさまざまな特例がありますが、ここでは覚えておくこととしかアドバイスできません。細かい要点や留意点があるので細かく覚えておきましょう。

参考になった数0