FP3級の過去問
2023年5月
実技 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2023年5月 実技 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

杉山さんは、家族のために遺言書を作成することを考えている。公正証書遺言に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述し、( ア )が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成することを原則とし、その作成に当たっては、( イ )以上の証人の立会いが必要とされる。なお、公正証書遺言については、家庭裁判所による検認が( ウ )とされている。
  • (ア)公証人  (イ)2人  (ウ)必要
  • (ア)公証人  (イ)2人  (ウ)不要
  • (ア)裁判官  (イ)1人  (ウ)不要

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

公正証書遺言とは、遺言者が口述し公証人が筆記するものです。

証人は2人以上必要で、検認不要となります。

原本は公証役場に保管されます。

選択肢1. (ア)公証人  (イ)2人  (ウ)必要

不適切な選択肢です。

公正証書遺言とは、遺言者が口述し公証人が筆記するものです。

証人は2人以上必要で、検認不要となります。

選択肢2. (ア)公証人  (イ)2人  (ウ)不要

適切な選択肢です。

公正証書遺言とは、遺言者が口述し公証人が筆記するものです。

証人は2人以上必要で、検認不要となります。

選択肢3. (ア)裁判官  (イ)1人  (ウ)不要

不適切な選択肢です。

公正証書遺言とは、遺言者が口述し公証人が筆記するものです。

証人は2人以上必要で、検認不要となります。

まとめ

遺言の種類としてその他に、

・自筆証書遺言:遺言者が自筆する

        証人不要、検認必要(法務局に保管すれば不要)

・秘密証書遺言:遺言者が署名・押印し封印し公証人が日付等を記入する

        証人2人以上、検認必要  

があります。同時に覚えておきましょう。

参考になった数2

02

この問題で覚えておくポイントは、公正証書遺言についてです。公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成することを原則とし、その作成に当たっては、2人以上の証人の立会いが必要とされます。作成後は公証役場で保管されるため、家庭裁判所の検認は不要です。

選択肢1. (ア)公証人  (イ)2人  (ウ)必要

公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成することを原則とし、その作成に当たっては、2人以上の証人の立会いが必要であり、家庭裁判所の検認は不要ですので、(ア)公証人(イ)2人(ウ)不要となります。したがって、(ウ)必要とするこの選択肢は誤りです。

選択肢2. (ア)公証人  (イ)2人  (ウ)不要

公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成することを原則とし、その作成に当たっては、2人以上の証人の立会いが必要であり、家庭裁判所の検認は不要ですので、(ア)公証人(イ)2人(ウ)不要となります。したがって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. (ア)裁判官  (イ)1人  (ウ)不要

公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成することを原則とし、その作成に当たっては、2人以上の証人の立会いが必要であり、家庭裁判所の検認は不要ですので、(ア)公証人(イ)2人(ウ)不要となります。したがって、(ア)裁判官(イ)1人とするこの選択肢は誤りです。

まとめ

公証人とは、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、公募に応じたものの中から、法務大臣が任命した者のことをいいます。公正証書遺言に加えて、自立証書遺言や秘密証書遺言についても覚えておきましょう。

参考になった数0

03

ポイントとしては公正証書遺言について細かく覚えているかになります。

選択肢1. (ア)公証人  (イ)2人  (ウ)必要

誤りです。

選択肢2. (ア)公証人  (イ)2人  (ウ)不要

正解です。公正証書遺言は、公証人が筆記し、未成年者や推定相続人とその配偶者や直系血族以外で、証人が2以上必要です。

選択肢3. (ア)裁判官  (イ)1人  (ウ)不要

誤りです。

まとめ

公正証書遺言について細かく覚えているかが問われました。公正証書遺言は、検認は必要ですが家庭裁判所の検認は不要ですので、引っかからないようにしましょう。

参考になった数0